○大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年7月25日

要綱第71号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰に対する支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日において、本市に住所を有するもの(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) 及びに掲げる額の合計額(当該額に1万円未満の端数があるときは、これを1万円に切り上げた額。次条において同じ。)に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 3万円にその者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額

 1万円にその者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)の辞退等をした者にあっては、調整給付金(当初給付分)の辞退等をしていなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)の支給対象外であった者にあっては、0とする。)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者

(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する者

2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。

4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号に該当する者を除く。

(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が0でない者

(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)

(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員

(支給額)

第3条 前条第1項第1号に該当する支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びに掲げる額の合計額から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ0とし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。次項において同じ。)については、同号イを0とする。

2 前条第1項第2号及び第3号に該当する支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者については、3万円とする。

3 前条第1項第4号に該当する支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金(当初給付分)の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される調整給付金(不足額給付分)の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額(当該額に1万円未満の端数があるときは、これを1万円に切り上げた額)とする。

4 前条第1項第1号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付分)の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。

5 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金(不足額給付分)の金額に反映しないものとする。

(支給の方式)

第4条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの方式により、市長から送付を受けた確認書(以下「確認書」という。)又は別に定める申請書(以下「確認書等」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる方式は、確認書等を提出しようとする者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号及び第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により市長に提出し、市長が提出者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書等を本市の窓口に提出し、市長が提出者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書等を第1号又は第2号に掲げる方式により市長に提出し、本市の窓口において現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書等を第1号又は第2号に掲げる方式により市長に提出し、現金書留により現金を送付することにより支給する方式

2 提出者は、確認書等の提出に当たり、本人であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から確認書の送付先の変更に係る届出書(以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

4 第1項に規定する別に定める申請書の提出は、市長から確認書の送付を受けない者であって、第2条に掲げる支給要件を満たすものが行うものとする。

第5条 前条の規定にかかわらず、調整給付金(当初給付分)を支給した者、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の特定公的給付に係る公金受取口座情報を取得できた者等であって、第2条に掲げる支給要件を満たすことを確認できるものに対し、支給のお知らせを送付することにより調整給付金(不足額給付分)の支給の申込みを行うことができる。

2 前項の規定により支給の申込みを受けた者は、受給の辞退又は登録口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、令和7年8月12日までに前項の規定による申出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給することができる。

(代理による確認書等の提出及び受給)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として第4条の規定により確認書等又は届出書を提出し、及び調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることができる者は、原則として次に掲げる者とする。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当と認めるもの

2 代理人が確認書等又は届出書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、代理人の本人確認書類の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項各号のいずれかに該当する者であるときは、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書等の提出期限)

第7条 確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和7年10月31日とする。

(調整給付金(不足額給付分)の支給)

第8条 市長は、第4条の確認書等を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、調整給付金(不足額給付分)の支給を決定し、調整給付金(不足額給付分)を支給するものとする。

(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知)

第9条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出の方法、確認書等の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、市民への周知に努めるものとする。

(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の確認書等の提出期限までに確認書等の提出が行われなかったときは、当該者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第8条の規定による決定を行った後、確認書等の不備による振込不能その他受給権者の責に帰すべき事由により調整給付金(不足額給付分)の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めた上でなお補正等が行われず第7条第2項の確認書等の提出期限を経過したときは、当該確認書等の提出が取り下げられたものとみなす。

(調整給付金(不足額給付分)の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金(不足額給付分)の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年7月25日 要綱第71号

(令和7年7月25日施行)