○大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱
令和7年7月25日
要綱第71号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰に対する支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日において、本市に住所を有するもの(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円にその者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円にその者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)の辞退等をした者にあっては、調整給付金(当初給付分)の辞退等をしていなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)の支給対象外であった者にあっては、0とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が0でない者
(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により市長に提出し、市長が提出者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書等を本市の窓口に提出し、市長が提出者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式
2 提出者は、確認書等の提出に当たり、本人であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から確認書の送付先の変更に係る届出書(以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
2 前項の規定により支給の申込みを受けた者は、受給の辞退又は登録口座の変更を申し出ることができる。
3 市長は、令和7年8月12日までに前項の規定による申出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給することができる。
(代理による確認書等の提出及び受給)
第6条 支給対象者に代わり、代理人として第4条の規定により確認書等又は届出書を提出し、及び調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当と認めるもの
2 代理人が確認書等又は届出書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、代理人の本人確認書類の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市長は、代理人が第1項各号のいずれかに該当する者であるときは、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(確認書等の提出期限)
第7条 確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(調整給付金(不足額給付分)の支給)
第8条 市長は、第4条の確認書等を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、調整給付金(不足額給付分)の支給を決定し、調整給付金(不足額給付分)を支給するものとする。
(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知)
第9条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出の方法、確認書等の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、市民への周知に努めるものとする。
(調整給付金(不足額給付分)の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金(不足額給付分)の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。