○大東市公正な職務の執行の確保等に関する条例

令和7年9月25日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員の基本姿勢(第3条・第4条)

第3章 要望等への対応(第5条―第9条)

第4章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、職員の法令等の遵守及び倫理の保持を図るとともに、要望等に対して職員が採るべき措置について必要な事項を定めることにより、公正な職務の執行の確保と市政の透明化を推進し、もって公務の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限の一部を委任された者を含む。)をいう。

(2) 職員 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。

(3) 要望等 職員以外のものが職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、提言、提案、相談、意見、苦情、依頼その他これらに類する行為をいう。

(4) 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則(規程を含む。)並びに本市の機関がその職務を執行するために定める基準をいう。

(5) 特定要求 要望等のうち、特定の個人又は団体(以下「特定の個人等」という。)にのみ有利な取扱いをすること(不作為を含む。第5条第2項において同じ。)を求めるもの(通常の適正な職務の執行に係るものであることが明らかであるものを除く。)をいう。

(6) 不当要求 次に掲げるものをいう。

 特定要求のうち、正当な理由なく次に掲げることを求める要望等

(ア) 特定の個人等に対して著しく有利又は不利な取扱いをすること。

(イ) 特定の個人等に対して義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げること。

(ウ) 執行すべき職務を行わないこと。

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、明らかに職員の公正な職務の執行を妨げること。

 法令等に違反すること又は職員としての職務に係る倫理に著しく反することを求める要望等

 暴力、威圧的な言動その他の社会的相当性を逸脱した手段による要望等

第2章 職員の基本姿勢

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、法令等の遵守の重要性を認識するとともに、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、職務上の権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、職務の遂行に当たっては、職務上知り得た秘密を漏らすことにより公共の利益を害することのないよう、法令等に定める守秘義務を念頭に置き、これに取り組まなければならない。

6 職員は、事務の執行に当たっては、原則として文書により処理するものとし、常に文書を正確に作成し、及び適正に管理しなければならない。

7 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(任命権者及び管理監督者の責務)

第4条 任命権者は、職員の法令等の遵守及び倫理の保持が図られるよう研修を実施するとともに、組織体制の整備その他この条例の目的を達成するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理又は監督の地位にある職員は、その職務に係る法令等の遵守及び倫理の保持について自らの責務を自覚するとともに、所属の職員に対して適切な指導を行わなければならない。

第3章 要望等への対応

(要望等に対する基本原則)

第5条 職員は、次項及び第3項に定める場合を除き、市政に関する要望等について、その重要性を十分に認識し、誠実かつ適正に対応しなければならない。

2 職員は、特定要求が行われた場合は、第三者の権利利益を害することのないよう十分に留意し、特定の個人等にのみ有利な取扱いをすることのないよう、慎重かつ適切に対応しなければならない。

3 職員は、不当要求が行われた場合(不当要求が行われるおそれが切迫していると認められる場合を含む。第8条において同じ。)は、公正な職務の執行の確保を図るため、組織的にかつ毅然とした態度で対応し、これを拒否しなければならない。

(要望等の記録)

第6条 職員は、口頭により要望等を受けたときは、その内容を確認し、簡潔に記録するものとする。この場合において、当該記録をするに当たっては、不実又は虚偽の記載をしてはならない。

2 職員は、要望等の趣旨及び内容を正確に把握するため、要望等を行ったもの(以下「要望者」という。)に対し、その要望等の内容を記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次項において同じ。)の提出を求めることができる。

3 職員は、要望等の内容が記録された書面又は電磁的記録が提出されたときは、要望者にその内容を確認するものとする。

(記録の例外)

第7条 職員は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その要望等の内容の記録を省略することができる。

(1) 公式又は公開の場における要望等であって、議事録その他これに類するものとして別に記録されるとき。

(2) 要望等の内容が単なる問合せ又は事実関係の確認であることが明らかであるとき。

(3) 要望等の内容が次のいずれかに該当するとき(その要望等の内容に特定要求又は不当要求に係るものが含まれるときを除く。)

 相談業務における要望等のうち、職員が多数の要望者からの同種の要望等に対し順次応対するようなものであって、個別に記録する必要性が乏しいもの

 相談業務における要望等のうち、その場で用件が終了し、職員が要望者に対して改めて対応し、又は回答する必要がないもの

 公の施設における利用者その他の関係者との間で日常的になされる軽易なもの

(不当要求の行為者への警告等)

第8条 任命権者は、不当要求が行われた場合は、当該不当要求を行ったものに対し、書面による警告、氏名等の公表、捜査機関への告発その他不当要求を中止させるために必要な措置を講ずるものとする。

(体制の整備)

第9条 市は、不当要求に対し、市として統一的な対応方針を定め、組織的に対応するための体制を整備するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大東市公正な職務の執行の確保等に関する条例

令和7年9月25日 条例第18号

(令和7年9月25日施行)