○大東市公平委員会聴聞等の手続に関する規則
令和7年8月4日
公委規則第2号
(趣旨)
第1条 大東市公平委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、次条に定めるもののほか、市長が定める聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。
(聴聞の公開請求手続)
第2条 聴聞の期日における審理について、法律に定める公開(当事者の請求を要しない場合を除く。)を請求しようとする当事者は、当該聴聞の期日の7日前までに、その旨を書面により大東市公平委員会に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員団体の登録の取消に関する口頭審理の手続に関する規則の廃止)
2 職員団体の登録の取消に関する口頭審理の手続に関する規則(昭和41年公委規則第3号)は、廃止する。