○大東市親子交流支援事業実施要綱

令和7年9月22日

要綱第76号

(目的)

第1条 この要綱は、父母が離婚し、別居した後も引き続き、子どもが父母の双方と関わることができる環境を整えることにより親子のきずなを結び、子どもの健全な成長を実現できるよう支援するため、大東市親子交流支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業の一部を当該事業を適切に実施することができる事業者に委託することができる。

(事業内容等)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 親子交流(子どもと別居している親(以下「別居親」という。)が子どもと面会することをいう。以下同じ。)の実施に当たり、親子交流を安全かつ円滑に実施することができるか否かを判断するために行う事前面談

(2) 親子交流支援計画の作成

(3) 次に掲げる親子交流の実施に係る支援

 父母が対面することが困難な場合において、子どもと同居している親(以下「同居親」という。)と別居親の間で子どもを受け渡す支援

 親子交流を行っている間、親子交流の対象となる子どもに付き添い、見守る支援

2 前項第3号に掲げる支援の利用は1か月当たり1回とし、当該支援を利用して行う親子交流の時間は1回当たり2時間以内とする。

(対象者)

第4条 事業の利用の対象となる者は、次条第1項の規定による申込みをする日において、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同居親又は別居親とする。

(1) 同居親又は別居親が本市に住所を有すること。

(2) 18歳に達する日以後における最初の3月末日を経過するまでの子どもを対象として親子交流の実施を希望する者であること。

(3) 同居親及び別居親のみで親子交流を実施することが困難であること。

(4) 同居親及び別居親の間で親子交流の実施に関する取決めがあり、かつ、事業を利用することについて合意があること。

(5) 父母間の暴力、子どもの連れ去り、子どもへの虐待等のおそれがないこと。

(6) 過去に同一の子どもを対象として、事業を利用していないこと。

(7) 大阪府親子交流支援事業を利用したことがあること(大阪府親子交流支援事業を利用することができないやむを得ない理由があると市長が認める場合を除く。)

(申込み)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、大東市親子交流支援事業利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。ただし、第2号に掲げる書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申込者の氏名及び住所を証明する書類の写し

(2) 親子交流の対象となる子どもの氏名及び年齢を証明する書類の写し(申込者が同居親である場合に限る。)

(3) 親子交流の実施に関する取決めに係る書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 事業の利用に当たっては、同居親及び別居親のいずれもが前項の規定による申込みをしなければならない。

3 市長は、同居親又は別居親の一方から第1項の規定による申込みを受け付けた後、市長が別に定める期日までにもう一方から同項の規定による申込みがなかった場合、既に受け付けた申込みは取り下げられたものとみなし、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(対象者の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、事業の利用の対象となる者に該当するか否かを決定し、その旨を大東市親子交流支援事業利用対象決定通知書(様式第2号)により、同居親及び別居親に通知するものとする。

(事前面談)

第7条 市長は、前条の規定により事業の利用の対象となる者に該当すると決定したときは、親子交流を安全かつ円滑に実施することができるか否かを判断するため、同居親及び別居親に対し事前面談を実施する。

2 事前面談は、同居親及び別居親それぞれ個別に行うこととし、同居親との面談には、親子交流の対象となる子どもの同席を求めるものとする。

(支援計画の作成)

第8条 市長は、事前面談において、同居親及び別居親が親子交流を安全かつ円滑に実施することができると判断したときは、事業の内容、遵守事項等について同居親及び別居親と合意の上、親子交流支援計画を作成し、その内容を同居親及び別居親に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた同居親及び別居親は、市長が指定する期日までに当該通知の内容について承諾する旨又は承諾しない旨の意思を市長に回答しなければならない。

(利用決定)

第9条 市長は、前条第2項の規定による回答があったときは、事業の利用の可否を決定し、その旨を大東市親子交流支援事業利用決定通知書(様式第3号)により、同居親及び別居親に通知するものとする。

(利用期間等)

第10条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(次条において「利用決定者」という。)第3条第1項第3号に掲げる支援を利用することができる期間(次項において「利用期間」という。)は、開始月から当該月の属する年度の3月までとする。

2 利用決定者は、前項の利用期間が開始月から起算して12か月未満であり、かつ、当該利用期間の終期において親子交流の対象となる子どもが18歳未満であって、利用期間満了後も引き続き事業の利用をしようとするときは、同居親及び別居親のいずれもが利用期間満了までに大東市親子交流支援事業継続利用申込書(様式第4号)により市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、開始月から12か月を超えない範囲内で利用期間を延長することができる。この場合において、市長は速やかに延長後の期間を同居親及び別居親に通知するものとする。

(取消し)

第11条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すものとする。

(1) 暴力行為又は子どもに対する虐待行為を行うおそれがあると認めたとき。

(2) 子どもの連れ去りをするおそれがあると認めたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を利用することについて市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、大東市親子交流支援事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用決定者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市親子交流支援事業実施要綱

令和7年9月22日 要綱第76号

(令和7年9月22日施行)