○大東市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月22日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当支給要領(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知別紙)に基づき、長期化する物価高の影響を特に強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から物価高対応子育て応援手当を支給する大東市物価高対応子育て応援手当支給事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物価高対応子育て応援手当 前条の目的を達成するために、市によって贈与される手当をいう。

(2) 支給対象者 次条に規定する物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者 次条第1項第1号に掲げる支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。

(4) 公務員支給対象者 次条第1項第1号に掲げる支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(5) 出生児童支給対象者 次条第1項第2号に掲げる支給対象者をいう。

(6) 離婚等支給対象者 次条第1項第3号に掲げる支給対象者をいう。

(7) 対象児童 次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の法による児童手当(以下「児童手当」という。)に係る児童

 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)

(支給対象者)

第3条 物価高対応子育て応援手当の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和7年9月分の児童手当の受給者

(2) 新生児の父母等(法第4条第1項第1号に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者

(3) 第1号に規定する受給者の配偶者であって、基準日の翌日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となったもの。ただし、第1号に規定する受給者から物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が、物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を物価高対応子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる者を支給対象者とする。ただし、既に前項に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して物価高対応子育て応援手当の支給が決定されている場合は、この限りでない。

基準日後、物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に受給者等が死亡した場合(この項の規定により物価高対応子育て応援手当を支給される者が、物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者として適当と認められる者

基準日後、物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを市が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

基準日後、物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が市に到達した場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

(物価高対応子育て応援手当の支給等)

第4条 市は、支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当の額は、対象児童1人につき20,000円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)

第5条 市は、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当の支給の申込みを行うものとする。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けたときは、物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)により物価高対応子育て応援手当の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、支給の申込みから市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給するものとする。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第6条 一般支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、令和7年9月分の児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、物価高対応子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式により、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式により行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当の振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)により前号の指定口座の変更を届け出て、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出て、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る市の申請の受付を開始する日は、第10条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当の申請期限は、令和8年5月29日とする。

(出生児童支給対象者に係る申請期限等)

第8条 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの新生児に係る出生届の提出を受ける際に、物価高対応子育て応援手当の支給の申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当の申請期限は、令和8年5月29日とする。

(離婚等支給対象者に係る申請期限等)

第9条 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの支給対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に、物価高対応子育て応援手当の支給の申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当の申請期限は、令和8年5月29日とする。

(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第10条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行わなければならない。

2 公務員支給対象者等による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第4号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により市に提出し、市が公務員支給対象者等から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 公務員支給対象者等が申請書を市の窓口に提出し、市が公務員支給対象者等から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 電子申請方式 公務員支給対象者等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)による申請を市に行い、市が公務員支給対象者等から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第11条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該公務員支給対象者等の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第12条 市長は、第10条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。

(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)

第13条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第7条から第9条までの申請期限までに第10条第1項の申請が行われなかった場合、当該公務員支給対象者等が物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給の決定を行った後、市が把握する児童手当の振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約又は変更等により令和8年6月15日までに指定口座への振込ができない場合は、当該指定口座に係る一般支給対象者が物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第12条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高対応子育て応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、大東市物価高対応子育て応援手当支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月22日 要綱第7号

(令和8年1月22日施行)