○大東市庁舎防犯カメラ設置及び管理運用要綱

令和8年3月3日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、来庁者及び職員の安全の確保並びに犯罪の抑止(以下「安全確保等」という。)のために庁舎(本庁の庁舎(別館を含む。)及びその附帯施設並びにこれらの敷地で市長の管理に属するものをいう。以下同じ。)に設置する防犯カメラの設置及び管理運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 安全確保等を目的として、特定の場所に継続的に設置する映像撮影装置、映像記録装置及び関連機器で構成される装置で、映像を常時録画できるものをいう。

(2) 映像 防犯カメラにより記録された電磁的記録をいう。

(3) 記録媒体 映像を記録することができる電磁的記録媒体(防犯カメラを構成する映像記録装置を除く。)をいう。

(管理責任者等の設置)

第3条 市長は、防犯カメラの適切な設置及び管理運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、庁舎管理主管課長をもって充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラの管理運用に関する事務を行うに当たり必要があると認めるときは、防犯カメラの管理及び操作を行う者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。

3 管理責任者及び管理取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、映像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の映像の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(職員等の責務)

第4条 職務上、映像の内容を知り得る職員等(次項において「職員等」という。)は、この要綱の規定を遵守し、防犯カメラの適切な運用に努めなければならない。

2 職員等は、映像から知り得た情報を他者に漏らし、又は安全確保等以外の目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、安全確保等の目的を達成するための必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影区域は、必要最小限の範囲となるよう調整すること。

(3) 防犯カメラの設置場所の見やすい位置に防犯カメラを設置している旨の表示を行うこと。

(映像の取扱い)

第6条 映像の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラは常時撮影し、これを記録するものとする。

(2) 映像の確認その他の映像の取扱いは、管理責任者等が行うものとする。

(3) 記録された映像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、管理責任者が必要最小限の期間において決定するものとする。

(4) 映像は、撮影時の状態のまま保管するものとし、加工してはならない。

(映像の保存等)

第7条 管理責任者等は、第9条の規定により映像を閲覧させ、又は提供する場合に限り、映像記録装置に記録された映像を記録媒体に保存することができる。

2 管理責任者等は、映像を記録媒体に保存したときは、定期的にその状況を点検しなければならない。

3 映像は、撮影時の状態のまま保存するものとし、加工してはならない。

4 管理責任者等は、保存の必要がなくなったときは、速やかに記録媒体に保存された映像を消去し、又は記録媒体の破砕等の処理を行い、映像の再生ができない状態にしなければならない。

(映像閲覧等の申込み)

第8条 映像の閲覧(以下「映像閲覧」という。)をしようとする者又は映像の提供(以下「映像提供」という。)を受けようとする者は、防犯カメラ映像閲覧等申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。

(映像の閲覧等)

第9条 市長は、前条の規定による申込みが次の各号のいずれかに該当する場合に限り、条件を付して映像閲覧を行わせ、又は映像提供を行うことができる。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定により、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(2) 前号のほか、法令に基づき文書により要請を受けたとき。

(3) 犯罪の発生又は発生のおそれがあると認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(映像閲覧等の決定)

第10条 市長は、前条の規定による映像閲覧又は映像提供(以下「映像閲覧等」という。)の可否の決定について、当該申込みを行った者に対し、防犯カメラ映像閲覧等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(映像閲覧等の方法)

第11条 映像閲覧等は、管理責任者又は管理取扱者の立会いの下で行わなければならない。ただし、管理責任者が認めるときは、この限りでない。

2 映像提供に要する経費は、映像提供を受ける者の負担とする。

3 映像提供を受けた者は、管理責任者に防犯カメラ映像受領書(様式第3号)を提出しなければならない。

(守秘義務)

第12条 映像閲覧をした者又は映像提供を受けた者は、映像閲覧等によって知り得た情報を正当な理由なく他者に漏らし、又は申込みの目的以外に使用してはならない。

2 映像提供を受けた者は、他者に映像を提供してはならない。

(個人情報の保護に関する法律等の適用)

第13条 防犯カメラの設置及び映像の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

2 映像の公開及び開示については、大東市情報公開条例(平成9年条例第3号)及び個人情報の保護に関する法律に定めるところによる。

(音声の取扱い)

第14条 防犯カメラが音声の録音機能を有する場合において、録音された音声のうち、当該音声から個人を識別できるものについては、映像と同様に取り扱うものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市庁舎防犯カメラ設置及び管理運用要綱

令和8年3月3日 要綱第14号

(令和8年3月3日施行)