○大東市市有財産の方向性を判断するための調整会議設置要綱

令和8年3月6日

要綱第16号

(設置)

第1条 市有財産の在り方及び方向性の判断に向けた調整を図るため、大東市市有財産の方向性を判断するための調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市有財産の在り方及び方向性を判断するための調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 副市長

(2) 政策推進部長

(3) 都市経営部長

(4) 調整の対象となる市有財産を所管する部等の長

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 調整会議に会長を置き、副市長をもって充てる。

3 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 調整会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の進行は、会長が行うものとする。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 会長は、会議の内容等を常に整理するとともに、必要に応じて市長に報告しなければならない。

(ワーキングチーム)

第5条 調整会議が所掌する事務の具体的事項について協議し、検討するため、調整会議にワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

2 チームは、都市経営部長が指名した者をもって組織する。

3 チームにリーダーを置き、都市経営部長が指名した者をもって充てる。

4 リーダーは、チームを代表し、会務を総理する。

5 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

6 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又はチームの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

7 リーダーは、協議等に係る事項を常に整理するとともに、必要に応じて会長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、都市経営部資産経営課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市市有財産の方向性を判断するための調整会議設置要綱

令和8年3月6日 要綱第16号

(令和8年3月6日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 財産・契約
沿革情報
令和8年3月6日 要綱第16号