○大東市市有財産の方向性を判断するための調整会議設置要綱
令和8年3月6日
要綱第16号
(設置)
第1条 市有財産の在り方及び方向性の判断に向けた調整を図るため、大東市市有財産の方向性を判断するための調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市有財産の在り方及び方向性を判断するための調整に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、次に掲げる者で組織する。
(1) 副市長
(2) 政策推進部長
(3) 都市経営部長
(4) 調整の対象となる市有財産を所管する部等の長
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 調整会議に会長を置き、副市長をもって充てる。
3 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 調整会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の進行は、会長が行うものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 会長は、会議の内容等を常に整理するとともに、必要に応じて市長に報告しなければならない。
(ワーキングチーム)
第5条 調整会議が所掌する事務の具体的事項について協議し、検討するため、調整会議にワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。
2 チームは、都市経営部長が指名した者をもって組織する。
3 チームにリーダーを置き、都市経営部長が指名した者をもって充てる。
4 リーダーは、チームを代表し、会務を総理する。
5 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
6 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又はチームの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
7 リーダーは、協議等に係る事項を常に整理するとともに、必要に応じて会長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、都市経営部資産経営課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。