○大東市物価高騰対策市民生活支援給付金支給事業実施要綱
令和8年3月18日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けた市民の生活支援を図るため、全市民に対し、大東市物価高騰対策市民生活支援給付金(以下「給付金」という。)の支給をする大東市物価高騰対策市民生活支援給付金支給事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、当該事業の一部又は全部を当該事業を適切に実施することができる事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和8年2月20日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、対象者1人につき8,000円とする。
(給付金の支給の申請)
第5条 給付金の支給についての申請は、不要とする。
2 前項の規定にかかわらず、基準日において、公金受取口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項の規定により登録された預貯金口座をいう。以下同じ。)がない対象者は、給付金の支給について、市長が別に定める方法により市長に申請しなければならない。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給の方式は、対象者の基準日における公金受取口座に振り込む方式とする。ただし、前条第2項の規定による申請をした対象者に対する給付金の支給の方式は、当該対象者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、給付金を支給した後に対象者の要件に該当しないことが分かった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。