○大東市公用車広告の掲載に関する要綱

令和8年3月24日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が所有し、又は賃借する自動車(以下「公用車」という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載の基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める広告は、公用車に掲載しない。

(1) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 人権を侵害するおそれのあるもの

(4) 公共性又は公益性を損なうおそれのあるもの

(5) 児童又は青少年の育成に悪影響を与えるおそれのあるもの

(6) 政治、宗教又は思想に関する主張、批判等を内容とするもの

(7) 誹謗又は中傷を内容とするもの

(8) 虚偽又は誇大な表現を用いているもの

(9) 社会問題についての意見広告その他主義主張の宣伝に関するもの又は名刺広告その他個人の宣伝に関するもの

(10) 公職の候補者(当該候補者となろうとする者及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを内容とするもの

(11) 本市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が公用車に掲載することが適当でないと認めるもの

(事業者等の範囲)

第3条 市長は、広告を行う者(法人にあっては、その代表者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載をしない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者又はこれに類する者

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生の手続中の者

(3) 法律に定めのない医療類似行為を行う者

(4) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者

(5) 本市に納付すべき市税(次条の規定による申込みを行う日の属する年度の前年度分に限る。)に滞納のある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が広告の掲載を行うことが適当でないと認める者

(掲載の申込み)

第4条 公用車に広告を掲載しようとする者は、公用車広告掲載申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。

(掲載の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、掲載の可否を決定し、その旨を公用車広告掲載決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

(広告の規格及び金額)

第6条 広告の規格及び金額は、別表のとおりとする。

2 広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告掲載者」という。)は、別表に規定する金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加えた額を広告掲載料金として、本市に支払うものとする。この場合において、広告掲載料金のほかに発生する費用については、広告掲載者の負担とする。

3 前項の広告掲載料金は、市長が指定する期日までに支払わなければならない。

(掲載の中止)

第7条 広告掲載者は、広告の掲載の中止を希望するときは、その旨を公用車広告掲載中止届出書(様式第3号)により、掲載を中止する日の属する月の前月の初日までに市長に届け出なければならない。

(広告掲載料金の返還)

第8条 既に納付された広告掲載料金は、返還しないものとする。ただし、前条の規定により広告の掲載を中止したときは、既に納付された広告掲載料金の全部又は一部を返還することができるものとする。

2 既に掲載している広告に係る前項ただし書の規定により返還する広告掲載料金の額は、広告の掲載を中止する日の属する月の翌月から公用車広告掲載決定通知書に記載の広告掲載期間満了日の属する月までを月割り計算で算出した額とする。

(掲載の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中にかかわらず、広告掲載者に通知することなく広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料金の納付がなかったとき。

(2) 法令に違反し、若しくは抵触するおそれがあるとき、又はこの要綱に違反するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載に支障があると認めたとき。

2 市は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合において、広告掲載者に損害が生ずることがあってもその賠償の責めを負わない。

(広告掲載者の責任等)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告掲載者が負うものとする。

2 公用車に掲載する広告の原稿作成に要する費用(公用車の変更、広告物の落下による紛失、経年劣化等による広告物の品質の低下等の理由により、公用車に広告を掲載することができない場合において再度要する費用を含む。)は、広告掲載者の負担とする。

3 広告掲載者は、広告の掲載に係る権利を他に譲渡することができない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、公用車に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

掲載箇所

規格

取扱基準

広告物の材質

期間

金額

車両側面(両側)

タテ ヨコ

40cm×50cm以内

ボディ両側に1枚ずつ掲出

マグネットシート

1か月

2枚当たり3,000円

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大東市公用車広告の掲載に関する要綱

令和8年3月24日 要綱第23号

(令和8年3月24日施行)