○大東市職員収賄事案調査委員会設置要綱
令和8年7月17日
要綱第65号
(設置)
第1条 本市職員による収賄事案に関し、当該事案の事実関係の調査を行い、その全容を解明するため、大東市職員収賄事案調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事実関係の整理に関すること。
(2) 証拠の収集に関すること。
(3) 関係者からの聴取りに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 委員会は、適当と認める者に調査を実施させることができる。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 政策推進部長
(3) 総務部長
(4) 総務部総務・コンプライアンス課長
(5) 総務部契約課長
2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(アドバイザー)
第4条 市長は、第2条第1項各号に掲げる事務を公正かつ適切に行うため、委員会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、行政に関し識見を有する者のうち、弁護士法(昭和24年法律第205号)第4条に規定する弁護士となる資格を有するものとする。
3 アドバイザーは、委員会の会議(以下「会議」という。)に出席し、第2条第1項各号に掲げる事務に関し助言等をすることができる。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の全員が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提供を求め、又は会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、調査の結果を取りまとめ、書面により市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務・コンプライアンス課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。