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大阪府に発令されていた緊急事態宣言が令和3年3月1日に解除されましたが、保護者の皆さまにおかれましては、引き続き保育所等が実施する感染症対策に係る取組み等にご協力いただきますようお願い申し上げます。
また、お子さまの発熱時等に係る対応や保育所等の在籍児童等に新型コロナウイルス感染症の感染者等が確認された場合の対応につきましては、引き続き次のとおりとなりますので、改めてご確認いただきますようお願い申し上げます。
お子さまに発熱や呼吸器症状がある場合には、厚生労働省からの通知に基づき、保育所等の利用をお断りする場合があります。
また、過去に発熱等があった場合は、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向になるまでは、同様に保育所等の利用をお断りする場合があります。
(1) 児童又は職員に感染者が確認された場合
⇒ 原則3日間の臨時休園を行います。
(2) 児童が保健所から濃厚接触者に特定された場合
⇒ 当該児童について、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から2週間、登園の停止を行います。
※0~2歳児クラスの児童につきましては、新型コロナウイルス感染症に関する欠席があった場合は、利用者負担額(保育料)を減額する場合があります。(詳しくは下記リンクをご参照ください。)
⇒新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の取扱いについて
新型コロナウイルスにつきましては、日々状況が変化しているため、今後の国等の対応方針によって上記内容から変更が生じる場合があります。