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各種事業等における郵送による手続きについて

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0017684 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

1.郵送手続きに関するご案内

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、各種事業等の手続きにおいて障害福祉課窓口への来課が困難な場合、郵送による手続きも承っております。郵送による手続きをご希望される場合は、障害福祉課各担当までご相談ください。
 

2.有料道路障害者割引における郵送手続きについて

 新型コロナウイルス感染症対策の特例措置として、有料道路における障害者割引制度の手続きについて、郵送での手続きが可能となりました。郵送での手続きをご希望される方は、障害福祉課へお申し付けください。申請書を送付いたします。

 

 【特例措置期間】

 令和3年1月15日から当面の間

 

 【手続きの流れ】

(1)障害福祉課へ「郵送での手続き希望」の旨をご連絡ください。

(2)障害福祉課より申請書を郵送いたします。

(3)申請書の必要事項にご記入ください。

(4)申請書、必要書類(車検証、運転免許証、ETCカード等)の写しを障害福祉課へ郵送してください。

(5)障害福祉課より、障害者手帳別冊へ貼り付けるシール及びETC利用対象者証明書を交付し、申請書の控えとともに郵送します。

(6)シールは障害者手帳の別冊に貼り付け、証明書は有料道路ETC割引登録係に郵送してください。