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経営の安定に支障を生じている中小企業者に信用保証協会が貸付にかかる通常の保証限度額及びセーフティネット保証の限度額とは別枠で保証を行う制度(大東市産業経済室)
経営安定関連保証は1号から8号に分けられており、新型コロナウイルス感染症に係る対策としてセーフティーネット保証4号と5号が指定されています。
対象等:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
対象等:原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者を支援するための融資(最大で保証料ゼロ、金利ゼロ)
府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号の認定を受けた方
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者を支援するための融資
(いずれも詳細はリンク先の大阪府ホームページをご覧ください)
下記1.新型コロナウイルス感染症特別貸付と2.特別利子補給制度をセットで受けることで、実質的に無利子となります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、日本政策金融公庫が実施し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方が対象になります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付には、「国民生活事業」と「中小企業事業」の2つがあります。
「国民生活事業」の対象者は個人事業主・小規模事業者です。小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「従業員5名以下の企業」で、それ以外の業種は「従業員20名以下の企業」をいいます。
「中小企業事業」の対象者は、個人事業主・小規模事業者以外の中小企業をいいます。
ご融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず別枠で、6,000万円です。このうち3,000万円を限度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から0.9%低減した利率が適用されます。
3年経過後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。
ご融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず別枠で、3億円です。このうち1億円を限度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から0.9%低減した利率が適用されます。3年経過後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。
くわしくは、下記の相談窓口までお問い合わせください。
日本政策金融公庫 東大阪支店 〒577-0054 東大阪市高井田元町2-9-2
国民生活事業 06-6782-1321
中小企業事業 06-6787-2661
融資を受けた方のうち『フリーランスを含む個人事業主』『売上高が急減した事業者』を対象に融資利子補給を実施(事後給付、詳細は後日中小企業庁ホームページで公表予定)
大東商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(※)
※大東商工会議所の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。
大東商工会議所 中小企業相談所 電話:072-871-6511
大東市では、新型コロナウイルス感染症により、経営の安定に支障が生じている市内の小規模事業者の皆さんを支援するため、日本政策金融公庫が行う「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置」による融資を受けたときに支払った利子を当初3年間全額補給します。
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で行う融資制度
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者(旅館、飲食業など)に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度
融資対象者:最近1か月の売上高が前年または前前年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者
旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの特別貸付
融資対象者:最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し10%以上減少 等
業種:旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方