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税や社会保険等の執行猶予等

記事ID:0001808 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

税・社会保険等

税関係

国税の納付の猶予制度

概要

個人事業者等の税納付の猶予制度

詳細内容

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時的に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。

  1. 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3. 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  4. 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること

(詳細はリンク先の国税庁ホームページをご覧ください)
門真税務署 06-6909-0181

(国税)税務申告・納付期限の延長

概要

個人事業者等の税申告・納付期限の延長

詳細内容

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木曜日)まで延長されました。なお、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、令和2年4月17日(金曜日)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。

(詳細はリンク先の国税庁ホームページをご覧ください)

府税の徴収猶予の特例

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、府税(法人府民税・不動産取得税等)の納付が困難である場合の納税を猶予する制度

詳細内容

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年以内の期間に限り、府税(法人府民税、法人事業税、個人事業税、不動産取得税など)の納税が猶予されます。

(詳細はリンク先の大阪府ホームページをご覧ください)
北河内府税事務所 072-844-1331

労働保険料等の納付猶予

概要

事業に係る収入に相当の減少があった場合の労働保険料等の納付の猶予

詳細内容

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて(※1)概ね20%以上減少していること
※1新規適用事業及び単独有期事業における取り扱いについてはQ&A及び申請の手引きをご参照ください。
(2)(1)により、一時に納付を行うことが困難であること(※2)
※2「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
(3)申請書が提出されていること

大阪労働局労働保険徴収課(06-4790-6330)までご連絡をお願いします。

社会保険関係

厚生年金基金の特例解散時における事業主負担額の納付猶予

概要

一時的に厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額(基金徴収金)を納付することが困難な場合の猶予制度

詳細内容

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により事業所の経営状況等に相当な影響があり、一時的に厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額(基金徴収金)を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき以下の1から4のいずれかの対応が認められる場合があります。

  1. 各月の納付予定額の変更
  2. 分割納付期限の延長
  3. 分割納付額の変更
  4. 計画期間の延長を行う場合

(詳細はリンク先の日本年金機構ホームページをご覧ください)
守口年金事務所 06-6992-3031

厚生年金保険料等の納付猶予

概要

一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合の厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)

詳細内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※1)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(※2)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
(※1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合に該当します。
(※2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。

(詳細はリンク先の日本年金機構ホームページをご覧ください)
守口年金事務所 06-6992-3031