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令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(1)の他、対象児童の養育者であって、次のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、非課税の方と同様の家計事情にあると認められる方
令和4年3月31日時点で18歳未満(障害のある児童については20歳未満)の児童
令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児
対象児童1人当たり一律5万円
申請は不要です。
6月30日に対象者に手紙を発送しました。
※給付金の受け取りを希望しない場合は、下記までお問い合わせいただき、受給拒否届出書を提出してください。
※確定申告や年末調整等で令和3年中の収入を申告していない方は、対象者として特定ができませんので、できるだけ早急に申告してください。
申請が必要です。
下記の様式により申請してください。(申請書の郵送を希望される場合は、下記までお電話ください。)
申請期限:令和5年2月28日(消印有効)※令和5年3月1日以降の消印での申請は無効となります。
※提出書類の不備や口座解約などで指定口座に令和5年3月31日までに振込みができない場合は、給付金の支給はできませんのでご注意ください。
手紙にてお知らせします。
※6月30日に発送した対象者は、7月29日に手当の登録口座に振り込みます。
申請内容を確認のうえ、申請月の翌月末を目途に指定口座に振り込みます。
令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方が対象です。
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方が対象です。
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方が対象です。
対象児童1人当たり一律5万円
申請は不要です。
対象者には個別で手紙をお送りします。
※現況届が未提出等の理由で児童扶養手当が差止となっている受給者は、まず児童扶養手当の必要な手続きを行ってください。
申請が必要です。(申請様式は対象者に個別郵送します)
申請期限:令和5年2月28日(消印有効)※令和5年3月1日以降の消印での申請は無効となります。
※提出書類の不備や口座解約などで指定口座に令和5年3月31日までに振込みができない場合は、給付金の支給はできませんのでご注意ください。
次に該当する人には、6月30日に申請書類等を発送しました。申請書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともにご提出ください。
※上記の方で案内・申請書等が市から送付されてこない場合や、上記以外の方で給付金の対象となるひとり親の方は、市までご連絡ください。申請期限が過ぎますと受付ができませんのでご注意ください。
6月28日に振り込みました。
児童扶養手当の差止が解除された受給者は、順次案内文に記載の日に振り込みます。
申請内容を確認のうえ、申請月の翌月末を目途に指定口座に振り込みます。