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大東市立学校において新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について
大東市教育委員会
令和4年8月26日改正
標題について、「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインの改定について」(令和4年8月19日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)を踏まえ、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に基づく「臨時休業」の基準を下記のとおり定める。
記
1-1,学級閉鎖について
同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合(未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合等、教育委員会が必要と判断する場合を含む。)で、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施する。
なお、学級内の他の児童生徒等に感染が広がっているおそれがない場合は、学級閉鎖は行わない。
1-2,学年閉鎖について
複数の学級を閉鎖し、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施する。
1-3,学校閉鎖について
複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校閉鎖を実施する。
2,臨時休業の期間について
原則、3日間(土日祝日を含む。)とする。
なお、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえ、この期間を延長又は短縮することがある。とりわけ、風邪等の症状を有する者の陰性が確認できた場合等は、この期間を短縮することがある。
3,放課後児童クラブの利用について
上記1により、臨時休業となった学級等に属する児童は、上記2の期間中、放課後児童クラブは利用できないものとする。