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危機関連保証申請書
申請書の名称
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が発動されました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
※認定書の有効期間の延長について(令和2年5月1日更新)
認定書の有効期間については、従来30日間でしたが、国の要領改正により、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、有効期間が同年8月31日までとなりました。
記入上の注意
注意事項
- 大東市では、認定書をお渡しできるのは、受付をした翌開庁日となっております。当日渡しはしておりませんので、ご注意ください。
- 申請の際の押印は、「実印」となっております。
- 書き間違いをされた場合は、「修正液」での訂正はお受けできません。
- 必要書類は以下のとおりです。
- ただし、4)に挙げた正式な書類の添付が難しい場合、申請に必要な売上を抽出した書類を記載した書類を作成し、下に「上記に相違はありません」「会社名」「代表者名」(個人事業主の場合は「屋号(ある場合のみ)」「お名前」)と書き「実印」を押して、提出してください。
- 代理人が来られる場合は、委任状を提出ください。
この信用の収縮の影響を受けた後、直近1カ月の売上高等が確認できる書類(例:「試算表」「決算書」「貸借対照表」「確定申告書」などの写し)
1の期間後2カ月間の売上高等の見込み値が確認出来る資料(任意の様式で可)
1および2の期間に対応する前年同期3か月の売上高等が確認できる資料
提出者
申請者本人もしくは関係者
提出方法
添付資料を添えて持参
代理提出の可否
委任状があれば代理人可
郵送の可否
不可
手数料
無料
参照ページ
中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))<外部リンク>
大阪府ホームページ(新型コロナウイルス感染症対応緊急資金)<外部リンク>
経済産業省の支援策(新型コロナウイルス感染症関連)<外部リンク>