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セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
制度の概要
新型コロナウイルス感染症についてセーフティネット保証4号(突発的災害)が発動されました。これにより、この新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小事業者の皆さんは一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。
\\複雑でわかりくいとのお声を受け作成しました//
【追記】
2022年8月23日
他市では3年前との比較も許容されているとのお声を受け、確認の上、変更致しました!
申請書
セーフティネット保証4号 申請書 [PDFファイル/92KB]
※委任状は代理人が提出する場合のみ必要となります。
※委任状は上記様式以外のものを使用して頂いてもかまいません。
※上記記載書類以外は大東市では不要ですが、任意でご提出頂いてもかまいません。
提出者
申請者本人、当該事業所の従業員または金融機関等の代理人
※代理人が提出する場合は委任状が必要となります。
提出方法
持参又は郵送
※郵送の場合は返信用封筒同封のこと
手数料
無料
注意事項
大東市では、認定書をお渡しできるのは、受付をした翌開庁日の午前10時以降となっております。
当日渡しはしておりませんので、ご注意ください。
その他
本制度の対象者は、大阪府の融資制度「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」も利用可能です。取扱金融機関に確認してご利用ください。
参照ページ
中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))<外部リンク>
大阪府ホームページ(新型コロナウイルス感染症対応緊急資金)<外部リンク>
経済産業省の支援策(新型コロナウイルス感染症関連)<外部リンク>