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大東市公民連携に関する条例

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0001713 更新日:2019年8月1日更新 印刷ページ表示

人口減少・少子高齢化が進展し、厳しい都市経営を迫られる中

市民がより暮らしやすく、次世代、次々世代まで続くまちを創っていく…

そのためには、従来の手法にとらわれるのではなく、

新しい手法にチャレンジする必要がある

そう大東市は考えています。

 

 国の「まち・ひと・しごと創生法」に基づき策定した「大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において基本方針を定め、それに沿って、「大東市公民連携事業指針」、「大東市公民連携基本計画」を策定し、都市が抱える経営課題やめざすべき方向性、手法等を示すとともに、“自分でつくったまちに住む”を開発理念とし、新たな手法として、公民連携手法を取り入れたリードプロジェクトを進めています。

 

 この公民連携の裾野を広げていくため、大東市がめざす「公民連携」の定義を明確にし、全庁的な検討体制を整えるとともに、民間提案を受け付ける体制を整え、事業化に向けた手続を明確化した「大東市公民連携に関する条例」を制定しました。

 

(施行日:平成30年4月1日 ※第8条の民間提案制度は平成30年10月1日施行)

 

大東市における公民連携のイメージ

大東市公民連携事業の定義

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