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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の軽減措置について
軽減措置の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者を対象に、所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じて軽減します。
※令和3年度の固定資産税及び都市計画税に対する特例措置ですので、令和2年度の減免・軽減等はありません。
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する 3カ月間の事業収入を前年同期と比較した際の 減少割合 |
適用される軽減率 |
---|---|
50%以上の減少 | 全額 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
対象者
次のいずれかに該当する中小企業者・小規模事業者
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次のいずれかに該当する法人は軽減の対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※性風俗関連特殊営業を営む者は対象者とはなりません。
軽減対象となる資産
- 事業用家屋
事業の用に供している部分のみ対象です。居住の用に供している部分は対象となりません。 - 償却資産
所有する償却資産が対象です。
※事業用であっても土地は軽減措置の対象外となります。
申告の流れ
1.軽減措置を受けるための要件に合致していることについて、認定経営革新等支援機関等の確認を受けてください。
確認を受けるために必要な書類
(1)申告書
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要です。)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
申告書様式ダウンロード
認定経営革新等支援機関等に該当する機関
- 認定を受けた税理士、公認会計士、中小企業診断士など(認定経営革新等支援機関)
- 商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会など(認定経営革新等支援機関に準ずるもの)
- 認定されていない税理士、税理士法人、青色申告会連合会、青色申告会など(認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者)
2.要件を満たしている場合は、 認定経営革新等支援機関等に上記(1)申告書内の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に署名、捺印をしてもらってください。
3.上記1(1)~(3)の書類を大東市課税課資産税家屋・償却グループに提出してください。
窓口、郵送またはeLTAXにより提出することができます。
※新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、窓口での提出は極力避けていただき、郵送またはeLTAXにより申告していただきますようお願いいたします。
償却資産申告書を提出する場合は一緒に提出してください。
申告期間は、令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)です。
関連リンク
中小企業庁ホームページに制度の概要や軽減措置に関するQ&A集がありますのでご確認ください。
- 中小企業庁ホームページ<外部リンク>
- 認定経営革新等支援機関等<外部リンク>