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家屋改修に伴う減額について(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修)

記事ID:0002457 更新日:2022年7月12日更新 印刷ページ表示

耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額

 昭和57年1月1日以前から存する住宅に、現行の耐震基準に適合する一定の改修工事(1戸当たり工事費50万円以上)を平成18年1月1日から令和6年3月31日の間に施した場合、この工事を施した年の翌年度から次の期間、この住宅の居住部分に対する固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の2分の1の額が減額されます。

  • 平成18年~21年に改修した場合・・・・・・・・3年度分
  • 平成22年~24年に改修した場合・・・・・・・・2年度分
  • 平成25年~令和6年3月31日に改修した場合・・・1年度分

 この減額を受けようとするときは、建築士等が発行した証明書等を添え、改修工事の完了後3か月以内に市に申告書を提出してください。

申請書の各種様式については下記よりダウンロードできます。
 課税課各種申請書ダウンロードページへ

バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額

 新築された日から10年以上を経過し、65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がいのある人のいずれかが居住している住宅に、次の(1)~(8)のうちいずれかの改修工事(1戸当たり工事費50万円以上で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)を平成19年4月1日から令和6年3月31日の間に施した場合、改修工事を施した年の翌年度に限り、この住宅の居住部分に対する固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)の3分の1の額が減額されます。(但し、新築住宅に対する減額や耐震改修減額が適用されている場合や、すでにバリアフリー改修減額を適用されたことがある場合は、この減額を受けることはできません。)

(1)廊下の拡幅

(2)階段の勾配の緩和

(3)浴室の改良

(4)便所の改良

(5)手すりの取り付け

(6)床の段差の解消

(7)引き戸への取り替え

(8)床表面の滑り止め化

(対象となる改修工事の内容の詳細についてはお問い合わせください。)

 この減額を受けようとするときは、工事明細書や写真等を添え、改修工事の完了後3か月以内に市に申告書を提出してください。なお、申告書が提出された後、市の担当者がこの住宅の現地確認をする場合があります。

 この減額制度は、後述の「省エネ改修減額」との併用が可能です。詳細については資産税家屋・償却グループまでお問い合わせください。

申請書の各種様式については下記よりダウンロードできます。
 課税課各種申請書ダウンロードページへ

省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額

 平成26年4月1日以前から存する住宅に、次の(1)~(4)のうち(1)のみ、または(1)に併せて(2)~(4)の改修工事(1戸当たり工事費60万円超(※注)で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)を平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に施した場合、この工事を施した年の翌年度に限り、この住宅の居住部分に対する固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の3分の1の額が減額されます(但し、新築住宅に対する減額や耐震改修減額が適用されている場合や、既に省エネ改修減額を適用されたことがある場合は、この減額を受けることはできません)。

※注 断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超

(1)窓の断熱改修工事(この工事は必須要件です)

(2)床の断熱改修工事

(3)天井の断熱改修工事

(4)壁の断熱改修工事

 それぞれ外気などと接するものの工事、およびそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合させる工事に限ります。

 この減額を受けようとするときは、建築士などが発行した証明書などを添え、改修工事の完了後3か月以内に市に申告書を提出してください。
この減額制度は、先述の「バリアフリー改修減額」との併用が可能です。詳細については資産税家屋・償却グループまでお問い合わせください。

申請書の各種様式については下記よりダウンロードできます。
 課税課各種申請書ダウンロードページへ