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個人市・府民税の申告が必要な方
申告とは
前年中に収入のあった市民の皆さんの税に関する申告には、主に「所得税の確定申告」と「市・府民税(住民税)の申告」があります。
所得税の確定申告は税務署、市・府民税の申告は市町村に申告してください。
申告が必要な人
1.1月1日現在、大東市に住所がある人
2.市内に住所はないが事務所や事業所等がある人
3.営業等・不動産・配当・公的年金以外の雑所得・譲渡・一時所得があった人
4.給与所得者のうち、次にあてはまる人
(ア)給与所得以外に所得(*)があった人、又は2か所以上から給与の支給を受けた人
*給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、市・府民税の申告はしなければならないことになっています。
(イ)勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない人(日給所得者・アルバイト等の人)
(ウ)医療費控除などを申告する人
5.公的年金等を受給されている方のうち、次のいずれかにあてはまる人
(ア)公的年金等収入のほかに、各種所得があった人
*各種所得の合計額が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。
(イ)還付される所得税がない場合など、個人市・府民税だけで医療費控除、生命・地震保険料控除、扶養控除などを申告する人
*公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。
(注意)平成27年分以降、源泉徴収の対象とならない外国の法令に基づく公的年金等を受給している人は、確定申告不要制度の適用はできません。
ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収された人で、所得税の還付を受ける場合は、確定(還付)申告が必要です。
申告しなくてもよい人
1.税務署に所得税の確定申告をする人(同時に市・府民税の申告をしたとみなされます)
2.前年中の所得が給与所得のみで勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人
3.前年中の所得が公的年金等に係る雑所得の他に所得がない人日本年金機構等から市役所に公的年金等支払報告書が提出されている人
(詳しくは「『公的年金等の収入金額』が400万円以下の方の申告について」を参照)
『公的年金等の収入金額』が400万円以下の方の申告について [PDFファイル/317KB]
4.前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である人(個人市・府民税が非課税となる人)
(ア)扶養親族等(控除対象配偶者を含む)がいない場合
35万円+10万円(給与収入の場合、年収100万円)
(イ)扶養親族等(控除対象配偶者を含む)がいる場合
35万円×(本人+扶養親族等)の数+21万円+10万円
(ただし、課税[非課税]証明書の交付が必要な場合や、国民健康保険税・介護保険料・公営住宅の家賃等の算定のほか、福祉・教育等の各種制度を利用するために申告が必要な場合があります。)
令和3年度 市・府民税申告について
提出期限
令和3年4月15日(木曜日) ※新型コロナウイルス感染防止の観点から、延長しました。期限後においては状況により随時個別対応します。
郵送による送付先
〒574-8555 大東市谷川1丁目1番1号 大東市総務部課税課市民税グループ
市・府民税申告受付会場および日程
受付期間 | 受付時間 | 受付会場 |
---|---|---|
令和3年2月16日(火曜日)~3月12日(金曜日) ※土曜日・日曜日・祝日を除く。 |
午前9時30分~11時30分 午後1時00分~ 4時00分 |
大東市立市民会館 3階中会議室 |
令和3年2月28日(日曜日) ※平日に来られない方を対象としております。 混雑が予想されますので、ご了承ください。 |
午前9時30分~11時30分 |
大東市立市民会館 3階中会議室 |
令和3年3月15日(月曜日)~4月15日(木曜日) ※土曜日・日曜日・祝日を除く。 |
午前9時00分~午後5時30分 |
大東市役所 議場棟1階 課税課 |
※なお、期限内にご申告いただいた場合でも、当初の申告期間(3月15日)を過ぎて申告した場合は、6月に通知する税額決定通知書に反映されないことがあります。その場合は処理され次第、税額決定又は変更通知書をお送りいたします。何卒ご了承ください。
申告に必要なもの
1 申告書
(同居親族以外の方による代理申告の場合、委任状が必要です)
※市役所から申告書をお送りしている場合のみ
2 令和2年中の所得がわかるもの
- 給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は、事業主の支払証明書・給与明細書など)
- 公的年金等源泉徴収票
- 事業所得や不動産所得等がある方は、収入と経費がわかる帳簿など
3 各種控除に必要な領収書、証明書など(令和2年中に支払ったもの)
- 社会保険料控除・・・国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料等の控除証明書や支払領収書など
- 生命保険料控除、地震保険料控除・・・保険会社等が発行する控除証明書
- 医療費控除・・・医療費控除の明細書(受診者名・医療機関名・医療費支払額が記載されたもの)など。保険会社や高額療養費制度による補填がある場合、補填額の支給通知等もご持参ください。
- 障がい者控除・・・障がいの種別及び等級がわかる手帳など
- 寄附金控除・・・寄附先団体から交付された寄附金の受領書など
(参考)令和2年分 所得税の申告会場
※新型コロナウイルス感染防止の観点から、4月16日(木曜日)まで申告・納付期限が延長されました。
延長期間の申告会場については、税務署にお問い合わせください。
申告種別 | 受付期間 | 受付時間 | 受付会場 |
---|---|---|---|
還付申告 | 1月4日(月曜日)~ | 午前9時00分~午後5時00分 | 門真税務署(土曜日・日曜日・祝日を除く。) 2月16日以降は完成されている申告書のみの受付になります。 |
確定申告 | 2月16日(火曜日)~4月15日(木曜日) | 午前9時00分~午後4時00分 ※状況により受付終了時間が早まる場合があります。 |
⑴3月30日(火)まで 守口門真商工会館(門真税務署から約300m) ⑵3月31日(水)以降 門真税務署(土曜日・日曜日・祝日を除く。) |
所得税の確定申告に関するお問い合わせ
門真税務署 所在地:〒571-8545門真市殿島町8-12 電話:06-6909-0181(代表)
郵送での提出等には国税庁ホームページの所得税確定申告作成コーナーのページが便利です。
所得税の確定申告(国税庁)<外部リンク>