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住宅借入金等特別税額控除について(個人市・府民税)
所得税において、住宅借入金等特別控除が適用されている方のうち、平成21年から令和3年までに入居した方を対象に、所得税において控除しきれなかった額(一定額を限度とします。)を翌年度の住民税所得割から控除できます。
控除適用額
次のいずれかの少ないほうの額が適用されます。
- 所得税の控除しきれなった住宅ローン控除額
- 所得税の課税総所得金額に5%または7%を乗じた額
適用期間、限度額等は下表をご確認ください。
居住開始 | 適用期間 | 上記(2)の% | 限度額 |
---|---|---|---|
平成21年~平成26年3月 |
平成22~令和6年度 |
5% |
97,500円 |
平成26年4月~令和3年度 |
平成27~令和13年度 |
7% | 136,500円 |
個人売買等、消費税の支払いがない場合は、所得税の控除しきれなかった住宅ローンの控除額と、所得税の課税総所得金額に5%を乗じた額(最高97,500円)のいずれか少ないほうが、住民税において適用される控除額になります。
平成31年度税制改正
住宅借入金等特別控除の適用手続の要件緩和(平成31年度~)
住民税における住宅借入金等特別控除について、納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別控除に関する事項があること等の要件が不要とされます。すなわち、納税通知書が送達された後に、所得税において還付申告等により住宅借入金等特別控除が適用される場合には、住民税においても同控除が適用されることとなります。(平成31年度分以後の住民税について適用されます。)
消費税増税に係る住宅借入金等特別控除の拡充(特別特定取得の創設)※1
居住開始期間が、令和元年10月~令和2年12月で、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅借入金等特別控除の控除期間を3年延長することとされました。(最長13年間)
居住開始 | 適用期間 | 限度額 |
---|---|---|
令和元年10月~令和2年12月 |
令和2年~令和15年度 |
136,500円 |
11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目し、住宅借入金等特別控除額の上限が以下のいずれか少ない金額となります。
- 建物購入価格(消費税を除く)の2/3%
- 住宅ローン年末残高の1%
※ 3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税されます。ただし、住宅ローン年末残高の方が少ない場合は、現行制度どおり住宅ローン年末残高に応じて減税されます。