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個人市・府民税の概要
個人市民税・府民税とは
市民税・府民税は、その年の1月1日に住んでいる人、あるいは事務所などがある人に課税される税金で、均等割と所得割に区分されます。
納税義務者
税義務者 | 均等割額 | 所得割額 |
---|---|---|
市内に住所がある人 | ○ | ○ |
住所は無いが市内に事務所・事業所 等がある人 |
○ | - |
均等割額と所得割額
年税額
個人市・府民税は、以下のとおり均等割額と所得割額の合計額が個人市・府民税額の年税額となります。
【所得割額】+【均等割額】=【年税額】
均等割額と所得割額
(1)均等割額
市民の皆様に広く均等に負担していただくもので、5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)の定額となります。
平成28年度~令和5年度 ※2 | 平成26年度~平成27年度 ※1 | 平成25年度まで | |
---|---|---|---|
市民税の均等割額 | 3,500円 | 3,500円 | 3,000円 |
府民税の均等割額 | 1,800円 | 1,500円 | 1,000円 |
均等割額の合計 | 5,300円 | 5,000円 | 4,000円 |
※1 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」を受け、平成26年度から平成35年度までの間に限り、市民税・府民税の均等割額にそれぞれ500円加算されます。
※2 「大阪府森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例(平成27年大阪府条例第87号)」に基づき、森林環境税が課税され、平成28年度から令和5年度までの8年間、府民税の均等割額に300円が加算されます。
森林環境税とは、森林保全に必要な財源を確保することを目的とした個人府民税の超過課税のことです。
森林環境税の詳細については、大阪府ホームページの森林環境税のページ<外部リンク>をご覧ください。
(2)所得割額
前年中の所得額によって、税額が決定されます。以下の計算式によって、算出されます。
〔【所得金額】-【損益通算】-【繰越損失】〕-【所得控除額】=【課税標準額】
【課税標準額】×【所得割額の税率】-【調整控除】-【税額控除】
個人の市民税・府民税がかからない人
非課税の範囲
均等割額と所得割額は、下記のとおり一定の条件で非課税になります。
なお、合計所得金額、総所得金額等の説明については、「用語の説明」をご参照ください。
(1)均等割額が非課税の人(年税額=0円)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者※1、未成年者※2、寡婦又は寡夫※3で前年の合計所得金額が125万円以下の人(給与収入では204万4千円未満になります。)
- 扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が35万円以下の人(給与収入では100万円以下になります。)
- 扶養親族がいる場合、前年の合計所得金額が{35万円×(扶養親族の数+1)}+21万円 以下の人
※1 詳細は、「障害者控除について」をご参照ください。
※2 令和2年度課税分においては、平成12年1月3日以後に生まれた者。ただし、この者が婚姻した場合には、民法上成年者とみなされる(民法第753条)ため、該当しません。また、その後離婚した場合も、未成年者には該当しません。
※3 詳細は、「寡婦(夫)控除について」をご参照ください。
(2)所得割額のみ非課税の者(年税額=均等割額5,300円)
- 扶養親族がいる場合、前年の総所得金額等が{35万円×(扶養親族の数+1)}+32万円 以下
- 前年の総所得金額等が所得控除以下
※令和3年度より、非課税基準が変わります。(令和2年1月~12月の収入・所得をもとに判定します。)詳細は、「令和3年度(2年分)から適用される税制改正について」をご覧ください。
用語説明
市・府民税の控除や税額計算に用いるさまざまな所得金額を表す用語について説明します。
所得金額 10種類に分類され、内訳は以下のとおり
- 総合課税の対象8種類…事業、不動産、利子、配当、給与、雑、譲渡及び一時所得※
- 分離課税の対象2種類…山林及び退職所得
※ただし、租税特別措置法により、総合課税の8種類のうち、配当所得(上場株式等に係る申告分離課税選択分)、雑所得(先物取引)及び譲渡所得(土地建物等及び株式等)は分離課税となります。
総所得金額 総合課税の対象となる所得の合計
合計所得金額 総所得金額+分離課税所得金額(繰越損失適用前)
総所得金額等 総所得金額+分離課税所得金額(繰越損失適用後)
損益通算 | 分離譲渡所得の特別控除 | 繰越損失 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
総所得金額 | 適用後 | 適用前 | 適用後 | |
合計所得金額 | 適用後 | 適用前 | 適用前 | 均等割額、扶養控除、国民健康保険税・介護保険料等の判定で使用 |
総所得金額等 | 適用後 | 適用前 | 適用後 | 所得割額、医療費控除・雑損控除の判定で使用 |
課税標準額 市・府民税の所得割額のもととなる金額で、所得金額(損益通算後、繰越損失控除後※)から所得控除を差し引いた所得金額(千円未満切捨て)である課税所得金額を指す