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弁護士から覚えのない携帯コンテンツ料金の請求が!

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0002238 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談事例

 弁護士事務所から、携帯電話のコンテンツ料金が未納との請求書が届いた。携帯料金は支払ったし、覚えがない。架空請求ではないか。

アドバイス

 消費生活センターで確認したところ、携帯電話の公式サイトのコンテンツ料金(着うた、ゲーム、占いなど)の未納分の回収を、サイト運営会社が弁護士に依頼したものでした。

 通常、公式サイトのコンテンツ料金は携帯電話会社から通話料金・通信料金と一緒に請求されます。しかし、延滞などがあると、コンテンツ料金は携帯電話会社から切り離され、携帯料金を支払ってもコンテンツ料金は含まれません。後日請求が来ても利用者自身に料金未納の意識がないので、架空請求と区別がつきにくいかもしれません。

 架空請求の中には弁護士事務所をかたるものもあり、その事務所が実在するかどうか確認が必要です。

 不審な請求書類が届いたら、相手に連絡する前に書類を持って消費者センターへ。

 困った時は一人で悩まず、気軽にご相談ください。