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架空請求にだまされないで

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0002239 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談事例

 携帯電話に「『総合情報サイト利用料』の無料期間が過ぎ、料金が発生している。このまま放置すると裁判になる。その前に和解を希望するなら連絡するように」とのメールが入った。心当たりはないが連絡すべきか。

アドバイス

 「総合情報サイト利用料」「モバイルコンテンツ利用料」「有料サイト利用料」などのように、請求名目を特定せず、過去に使った業者からの請求と勘違いさせる手口です。

 個人情報を調査して裁判を起こすなどと、不安にさせるような言葉が書かれていますが、連絡を取らず無視してください。

 また、携帯電話に直接電話がかかってきて同様の請求をされたという相談も出てきています。問われるままに氏名や住所、勤務先などの個人情報を知らせないよう、落ち着いて対処することが必要です。

 困った時は一人で悩まず、気軽にご相談ください。