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一人暮らしを始める皆さん このような勧誘には"ご注意"!

記事ID:0002247 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談事例

 新年度は、一人暮らしを始めた若者の訪問販売相談が増加します。よくある事例を紹介するので注意しましょう。

事例1:新聞

 商品券をもらえる上に新聞代が半年分無料になるので契約したが、契約期間が5年もあった。

事例2:布団

 布団の無料点検に訪れた業者に羽毛布団への買い換えを勧められた。高額なので断っても、値引きの提示など長時間話をされ、断り切れず契約した。

事例3:浄水器

 水道局の方から水質検査に来たと言うので、家に入れた。水が汚れていると指摘され、浄水器を購入することになってしまった。

 訪問販売は契約日を含め8日間以内であれば、クーリング・オフ(無理由・無条件での契約解除)ができます。

 困ったときには気軽に消費生活センターにご相談ください。