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不用品回収・買取のトラブルにご注意を!!

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0002249 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談概要

事例(1) ちらしを見て、物置にある不用品の回収を依頼したが、頼んでいないものまで持ち帰った。返してほしい。

事例(2) 「不用品はありませんか」と電話があり、古い布団を用意していたが、貴金属しか買い取らなかった。

アドバイス

 電話勧誘や、ちらしを配って不用品の回収・買取を行う業者への苦情が増えています。

 事例(1)のように不用品の回収を行うには、市町村の「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。

 事例(2)のように買取を行うには、都道府県公安委員会の「古物営業許可」が必要です。

 取引を行う際には、これらの許可証の提示を求め、信用できる業者か確認しましょう。また、最初に見積もりを依頼し、必ず契約書や領収書を受け取りましょう。

 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、法定契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフできます(自動車や家具、書籍などは除外品)。

 困ったときには気軽に消費生活センターにご相談ください。