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若者を狙うマルチ商法にご注意!!

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0002250 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談概要

 大学の先輩に簡単に稼げると勧められてサイドビジネスを契約し、登録料10万円を手渡した。1人誘うと2万円もらえるが誰も誘えず、SNSのやり取りだけで書面もないため、解約方法も不明。

アドバイス

情報商材や仮想通貨の投資などの副業で簡単に稼げて、誰かを誘うと報酬も手に入るというマルチ商法のトラブルが、大学生など若者の間で広がっています。
 初期費用は高額で、すぐに元が取れると言われて消費者金融から借入れさせられるケースもあります。
 マルチ商法は契約から20日以内ならクーリング・オフができますが、SNS上のやり取りのみで、事業者の情報がなく契約書もない場合は、交渉もできません。直接誘った人に返金の申し出をすることになりますが、対応困難な場合がほとんどです。
 簡単に稼げるという言葉を信じず、知人からの誘いでも慎重な判断が必要です。困った時は早めに消費生活センターにご相談ください。