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若者に警告!!うそをついて借金するよう勧められたら要注意!

記事ID:0002258 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談概要

 友人から「もうかる話がある」と喫茶店に呼び出され、紹介された人から夢の実現や金もうけの話を聞き、自分にもできるような気になって投資用DVDを契約。「投資のもうけでお金は返せるから」と言われ、アルバイトなのに正社員と偽り、うその年収を書いて消費者金融で60万円借金したが大丈夫か。

アドバイス

 大学生や就職活動中の若者がターゲットにされ、「思うようにもうからず借金が返せない」といった苦情が全国的にも多く寄せられています。新たに友人を紹介すれば紹介料を払うと持ち掛けられ、加害者の立場になってしまうこともあります。

 商品を受け取って8日以内ならクーリングオフが可能ですが、個人事業者としての契約だと言ってクーリングオフを受け付けない業者もいます。

 「お金がない」と断っているのにすぐに借金を勧めてくる相手とは絶対に契約してはいけません。きっぱりと断ることが大切です。

 周囲の若者にもこの情報を知らせて、被害を未然に防ぎましょう。

 困ったときには一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。