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注意!!新聞購読の先付け契約~その契約、必要ですか?~

記事ID:0002290 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談事例

 今月で新聞契約が終わると思っていたところ、別の販売店が来月から1年間配達すると、電話をしてきた。3年前に契約したと言うが、覚えていない。高齢のため入退院を繰り返し、購読が困難。

アドバイス

販売店は、消費者が購読中の他紙の契約との重複を避けるためもあり、数年先から始まる先付け契約を勧めることがあります。しかし、契約期間が長くなると経済的・健康上などの事情で購読が困難となることがあります。

大阪府条例では「不当に長期にわたる(当面必要としない)契約」を禁止しており、販売店に自粛を求めています。

締結された「2年を超える長期契約」や「1年を超える先付けの契約」については、状況によっては条例に違反する不当な取引行為となり、解約を求めることができます。

特に必要がない限り、先付けの契約をしないようにしましょう。また、訪問販売は契約書を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフができます。

 わからないことがあれば消費生活センターにお問い合わせください