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~未成年者の契約~2022年4月から成年年齢が 18歳に引き下げ!
相談概要
18歳の子が、無料カウンセリングに行った脱毛サロンで、契約させられた30万円のコースをやめたいと言っている。未成年者契約として取り消しをしたい。
アドバイス
未成年者は、成人と比べて取引の知識や経験が不足し、判断力も未熟なため、法律で保護されています。
現在、成年年齢20歳に満たない未成年者が法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ずに行った契約は、原則取り消しができます。
しかし、次のようなことがあると、取り消しはできません。
・お小遣いの範囲内での契約
・婚姻の経験がある場合
・相手を誤信させる目的で「成年である」「法定代理人の同意を得ている」などと偽った場合
民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年に達すると単独で行った契約が有効となり、その責任も負うことになります。
本人の慎重かつ十分な検討と周囲の見守りが重要です。