ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民政策課 > ~未成年者の契約~2022年4月から成年年齢が 18歳に引き下げ!

本文

~未成年者の契約~2022年4月から成年年齢が 18歳に引き下げ!

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0023495 更新日:2021年4月2日更新 印刷ページ表示

相談概要

 18歳の子が、無料カウンセリングに行った脱毛サロンで、契約させられた30万円のコースをやめたいと言っている。未成年者契約として取り消しをしたい。

アドバイス

 未成年者は、成人と比べて取引の知識や経験が不足し、判断力も未熟なため、法律で保護されています。

 現在、成年年齢20歳に満たない未成年者が法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ずに行った契約は、原則取り消しができます。

 しかし、次のようなことがあると、取り消しはできません。

・お小遣いの範囲内での契約

・婚姻の経験がある場合

・相手を誤信させる目的で「成年である」「法定代理人の同意を得ている」などと偽った場合

 民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年に達すると単独で行った契約が有効となり、その責任も負うことになります。

 本人の慎重かつ十分な検討と周囲の見守りが重要です。