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野焼き(屋外焼却)は禁止されています!!
野焼きの禁止について
廃棄物の不法投棄や焼却行為(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。違反した場合は、「5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金、またはこれを併科(両方)」という罰則があります。
例えば、家庭や事業場から出るごみや、その他の廃棄物を庭先や畑でそのまま燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたり、ドラム缶やブロックなどを積み上げて、その中で燃やす行為などは野焼きにあたります。
一方で、基準を満たしている焼却炉での焼却は可能ですが、基準も厳しくなっており、使用には十分ご注意ください。
野焼きの例外行為
野焼きは以下のものについては例外的に認められていますが、その場合であっても、焼却時は周辺へのお声掛けや、少量ずつ燃やすなどの配慮をお願いします。
- 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷の草焼き、道路そばの草焼きなど - 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害等の応急対策、火災予防訓練など - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)どんど焼き、しめ縄、門松などを焚く行事など - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却など - たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)小規模な落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど
ご不明な点は環境課までご連絡ください。
火災とまぎらわしい煙が上がる場合は
上記例外項目にあって、焼却する場合に、火災とまぎらわしい煙が上がる場合は消防署への届出が必要ですが、野焼きを合法化(許可)するものではありません。