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猫の不妊・去勢手術補助制度を拡充します(令和5年4月~)
大東市では、猫の不妊手術(雌)又は去勢手術(雄)の促進によって過剰な繁殖を抑制し、殺処分の減少及び良好な住環境の確保を図るため、本市内で自ら飼養している猫(以下「飼い猫」といいます。)又は本市内で生息する飼い主のいない猫(以下「野良猫」といいます。)に実施する不妊又は去勢手術に要する費用の一部を補助する制度を、平成30年1月より実施しています。
今般、補助対象費用の拡充と補助金額の充実を図るため、令和5年4月1日より制度を次のとおり変更します。
変更点
種別 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
補助対象費用(※第3条) | 飼い猫 | 不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)に要した費用 | 不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)に要した費用(ワクチン接種、投薬、入院その他の当該手術の実施に必要と認められる措置にかかる費用を含む。) |
野良猫 | 不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)に要した費用 | 不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)に要した費用(ワクチン接種、投薬、入院その他の当該手術の実施に必要と認められる措置にかかる費用を含む。) | |
補助金の額(※第4条) | 飼い猫 | 5,000円 |
5,000円 |
野良猫 | 5,000円 | 10,000円 |
※第3条・第4条 大東市猫不妊去勢手術補助金交付要綱の第3条・第4条
★大東市猫不妊去勢手術補助金交付要綱 [PDFファイル/154KB]
補助対象費用
令和5年3月までは「手術費」のみを補助対象としていましたが、変更後は「手術費」に「ワクチン接種、投薬、入院その他の当該手術の実施に必要と認められる措置に係る費用」も加わります。(この変更は、飼い猫、野良猫を問わず適用されます。)
補助金の額
不妊又は去勢手術の別を問わず、変更前においては飼い猫、野良猫ともに1件の手術につき最大5,000円としていましたが、変更後は野良猫の場合1件の手術につき最大10,000円に増額されます。(飼い猫の補助額に変更はありません。)
変更後の制度の適用
変更後の制度は、令和5年4月1日以降に受けさせた手術に適用されます。なお、令和5年3月末日までに受けさせた手術については、変更前の制度が適用されます。
※令和5年3月末日までに受けさせた手術に係る本補助金の申込期限は、令和5年4月末日です。