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外国人の皆さんに関する登録制度が変わりました

記事ID:0002371 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

平成24年(2012年)7月9日から
外国人住民に関する登録の制度が変わりました

平成24年(2012年)7月9日から改正入管法等と改正住民基本台帳法が施行されることに伴い、現行の外国人登録法が廃止され、外国人住民の皆さんについても日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。

主な変更点

1.外国人住民の皆さんにも住民票が作成されます。

日本人住民の皆さんと同様に、外国人住民の皆さんについても住民票が作成されます。また、日本人と外国人で構成される複数国籍世帯でも、世帯全員が記載された住民票が作成されます。

住民票を作成する対象者

 観光目的などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する方

※実際は引っ越しをしていても市役所に届けていない人、外国人登録証明書の在留期間や在留資格の変更がされていない人は、住民票が作成されない場合がありますので速やかに市役所や入国管理局にて所定の手続きをして下さい。

2.「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

外国人登録法廃止後の最初の切替時に、「永住者」や「日本人の配偶者等」などの中長期在留者は「在留カード」に、特別永住者は「特別永住者証明書」に切り替わります。「在留カード」の交付手続きは入国管理局、「特別永住者証明書」の交付手続きは市役所です。

「外国人登録証明書」は外国人登録法廃止後も一定期間有効です。すぐに切り替える必要はありません。

※在留資格や年齢により有効期間が異なります。詳しくは後述法務省ホームページやインフォメーションセンターでご確認ください。

3.市役所や入国管理局への届出方法が変わります。

住所に関する届出

これまでの外国人登録制度では、住所の変更をする場合には転出地の市区町村での手続きは必要ありませんでしたが、新しい制度では日本人と同様に、転出地の市区町村で転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村で転出証明書と異動する人全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」(切替前の場合は「外国人登録証明書」)を持参して転入届をすることになります。

在留資格の変更等の届出

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありましたが、新しい制度の施行後は入国管理局での手続きのみとなり、市役所への届出をする必要はなくなります。

詳しくは次のホームページなどを参照してください。

改正入管法等について

法務省ホームページ

  法務省 入国管理局(在留カード)<外部リンク>
  法務省 入国管理局(特別永住者証明書)<外部リンク>

外国人在留総合インフォメーションセンター

Tel:0570・013・904(平日午前8時30分~午後5時15分)

 ※IP電話・PHS・海外からはTel:03・5796・7112

改正住民基本台帳法について

総務省ホームページ

  外国人住民に係る住民基本台帳制度<外部リンク>

外国人住民基本台帳制度電話相談窓口(外国人住基コールセンター)

Tel:0570・066・630

※IP電話・PHS・海外からはTel:03・6301・1337

※平成25年3月29日までの平日午前8時30分~午後5時30分。ただし、土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。