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【ご注意ください】インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する注意喚起
インターネット等に自らのマイナンバーカードを、裏面のQRコードが見られる状態で掲載することは、番号法第19条の提供制限に違反する可能性があり、また、これを見た他人がスマートフォン等で読み取ることで、容易にマイナンバー(個人番号)を知られてしまうおそれがあります。
したがって、インターネット等にマイナンバーカード裏面の、マイナンバー(個人番号)12桁の部分及びQRコードを掲載しないようご注意ください。
個人情報保護委員会事務局・内閣府大臣官房番号制度担当室・総務省自治行政局住民制度課通知(平成28年6月24日)
平成28年6月24日インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する注意喚起[PDFファイル/46KB]