本文
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」とします。)を支給します。
申請期間が令和4年8月31日(水曜日)まで延長となりました。
※自立支援金(初回)の支給終了後に自立への移行が困難であった方で、一定の要件に該当する方については、一度に限り、再支給(最大3か月)が可能になりました。
※自立支援金の対象となる可能性がある方(再支給を含む)に順次、申請書類等を送付しています。なお、再貸付等の申込時から転居されている場合は、申請書類等が届かない場合があります。その際は、ホームページから申請書類等をダウンロードするかもしくは自立支援金支給事務担当(電話072-800-3344)までご相談ください。
自立支援金の申請において、各種要件に該当しないため、自立支援金の支給対象外となることがあります。
1 対象者
総合支援資金の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ(1)から(3)のすべての要件を満たす方
・再貸付を借り終わった世帯や、申請日の属する月が再貸付の最終借入月である世帯
・再貸付の申請が不決定となった世帯
・令和4年1月以降は上記を除く、緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)を借り終わった世帯や令和4年8月末までに借り終わる世帯も対象となります。
※緊急小口資金及び総合支援資金(初回・再貸付)を借り終わる方は、各貸付金の最終月まで申請できません。
※申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。
※生活保護受給中の世帯を除きます。
※職業訓練受講給付金と併給はできません。
(1)収入要件
申請月における世帯の収入が次の額を超えないこと(月額)
単身世帯:123,000円 2人世帯:177,000円 3人世帯:223,000円 4人世帯:265,000円 5人世帯:306,000円
6人世帯:352,000円 7人世帯:395,000円
※8人以上世帯の方はお問合せください。
就労等の収入
給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間または直前の月の収入額から推計します。
公的給付等
雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
※借入金や退職金等は収入として算定しません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、収入として算定しません。
(2)資産要件
申請日における資産額が、次の額を超えないこと
単身世帯:504,000円 2人世帯:780,000円 3人以上世帯:1,000,000円
※資産額は、預貯金及び現金の額です。(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません。)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、資産に含みません。
※負債(緊急小口資金等の特例貸付含む)がある場合、金融資産と相殺はしません。
(3)求職活動等要件
今後の生活の自立に向けて、アまたはイのどちらかの活動を行うこと。
ア ハローワークまたは「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」に求職の申込をして、次の(ア)から(ウ)のすべての求職 活動を行うこと。
(ア)月1回以上、自立相談支援機関(「くらしサポート大東」)での面接等の支援を受けること。
(イ)月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。 (電話による相談も可能)
(ウ)原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること。
※上記のうち、(イ)及び(ウ)の回数については、当分の間、月1回に緩和されています。
※求職の申込については、ハローワークの窓口での申込の他、ハローワークインターネットサービスからの申込(求職登録)も可能です。(求職番号がインターネット上で発行されます。)
イ 求職活動が困難な場合には、生活保護の申請を行うこと。
2 支給額(月額)・支給期間・申請期限
(1)支給額
単身世帯:60,000円 2人世帯:80,000円 3人以上世帯:100,000円
(2)支給期間
申請月から3か月
(再貸付の借入最終月に支援金の申請をされた場合は、申請月の翌月から3か月となります。)
(3)申請期限
令和4年8月31日(水曜日)まで(当日消印有効)
3 再支給について
自立支援金(初回)の支給期間中に、求職活動を誠実かつ熱心に行ったにもかかわらず、自立への移行が困難であった方で、一定の要件(初回の各種要件や求職活動等要件など)に該当する方については、自立支援金(初回)の受給期間終了後、一度に限り、さらに最大3か月間の支給が可能です。
再支給の対象となり得る方へは、順次、申請書類等を郵送します。
4 申請方法
・感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため、郵送申請での受付となります。
・大阪府社会福祉協議会の再貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施ための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受け、令和3年7月上旬以降に個別にお知らせを送付しています(申請書等の必要書類も同封しています。)。
必要書類を次の送付先まで送ってください。
【送付先】
郵便番号 574-8555
大阪府大東市谷川1丁目1番1号
大東市「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」担当
【必要書類】
・要件チェックシート
・自立支援金 支給申請書 (様式第1号)
・自立支援金 申請時確認書 (様式第2号)
・自立支援金 再支給申請書 (様式第4号)
・自立支援金 再支給申請時確認書 (様式第5号)
・ご本人確認ができるもの (申請者の方の運転免許証やパスポート、健康保険証の写しなど)
・総合支援資金(再貸付)の借用書(控)または再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し。再貸付の貸付決定通知書の写しでも可。再貸付の不決定通知書の写し
・緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)の借用書(控)または貸付決定通知書の写し
(これまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し)
※紛失した方は様式第3号(再貸付不承認・過去借入状況申告書)を提出してください。様式第3号が無い場合は、本市が確認を行いますが、添付資料がある場合よりも審査に時間がかかることがあります。
・申請月の収入が分かる資料(世帯全員分)の写し
・申請日の金融資産が分かる資料(世帯全員)の写し
お持ちの金融機関口座の通帳の写し(見開きのページと、最新の残高が分かるページ)
※支援金の受取希望口座は、申請書(様式第1号または様式第4号)に記入してください。
※Web通帳の場合は、画面の写しで可
5 自立支援金受給中に必ず行っていただくこと
支給期間中は、常用就職に向けた求職活動等を行っていただきます。求職活動等を怠る場合は支給を中止する場合があります。受給中の求職活動については、改めて、自立支援金支給決定者に案内します。
※なお、生活保護を申請中の方は必ずしも行う必要はありません。
注意事項等
・書類不備、疑義がある場合、補正を求めることがあります。
・審査の都合上、支給までに時間を要することがあります。
・支給を決定した方の個人情報は、社会福祉協議会や各福祉事務所と共有します。申請していただいた方の状況によっては、各機関から連絡をする場合があります。
・虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の支給を中止し、すでに支給した自立支援金の全額または一部について返還を求めます。
6 申請書関係
【交付申し込み時】
●要件チェックシート [Excelファイル/883KB]/ 要件チェックシート [PDFファイル/316KB]
要件チェックシート(記入例) [PDFファイル/367KB]
●要件チェックシート(再支給) [Excelファイル/882KB]/要件チェックシート(再支給) [PDFファイル/304KB]
要件チェックシート(再支給記入例) [PDFファイル/355KB]
●様式第1号 支給申請書 [Excelファイル/33KB] 様式第1号 支給申請書 [PDFファイル/77KB]
様式第1号 支給申請書(記入例) [PDFファイル/87KB]
●(両面で印刷してください) 様式第2号 申請時確認書 [Wordファイル/15KB] / 様式第2号 申請時確認書 [PDFファイル/ 91KB]
様式第2号 申請時確認書(記入例) [PDFファイル/191KB]
●様式第3号 再貸付不承認・過去借入状況申告書 [Wordファイル/13KB]/ 様式第3号 再貸付不承認・過去借入状況申告書 [PDFファイル/78KB]
様式第3号 再貸付不承認・過去借入状況申告書(記入例) [PDFファイル/131KB]
【支給決定後】
●様式第8号 求職活動等状況報告書 [Wordファイル/14KB] / 様式第8号 求職活動等状況報告書 [PDFファイル/60KB]
●様式第9号 自立相談支援機関相談確認書 [Wordファイル/14KB] / 様式第9号 自立相談支援機関相談確認書. [PDFファイル/63KB]
●様式第10号 職業相談確認票 [Wordファイル/15KB] / 様式第10号 職業相談確認票 [PDFファイル/58KB]
●(両面で印刷してください)様式第11号 常用就職活動状況報告書 [Wordファイル/17KB] / 様式第11号 常用就職活動状況報告書 [PDFファイル/66KB]
●様式第12号 常用就職届 [Wordファイル/14KB] / 様式第12号 常用就職届 [PDFファイル/51KB]
7 問合せ先
・大東市での申請に関することなど
【大東市生活困窮者自立支援金支給事務担当】
電話 072-800-3344
受付時間 9時から17時30分まで(平日のみ)
※申請については、感染防止対策の観点から、原則、郵送による受付としておりますが、窓口申請を希望される方につきましては、予約制にて受付を行いますので、事前に上記の電話番号にご連絡をお願いいたします。
<受付窓口> 大東市役所 本館3階 第2会議室(大東市谷川一丁目1番1号)
受付時間 9時から17時まで(平日のみ)
・制度に関するご意見など
【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 相談コールセンター】
電話 0120-46-8030
受付時間 9時から17時(平日のみ)
参考 厚生労働省ホームページはこちら<外部リンク>