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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
後期高齢者医療の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養等のため労務に服することができず、給与の全部、または一部を受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
くわしくは下記ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う傷病手当金<外部リンク>
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後期高齢者医療の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養等のため労務に服することができず、給与の全部、または一部を受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
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