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選挙Q&A
1.投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいのですか?
選挙人と一緒の補助者・介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。ただし、同伴者が代筆することはできません。心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。
※選挙権年齢に達しない18歳未満の方は、選挙人と一緒であれば誰でも投票所に入ることができます。
2.投票所入場整理券が届かないときや、紛失した場合、または当日持ってくるのを忘れた場合はどうすればよいですか?
投票所入場整理券は、選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録されていれば、投票することができますので、お気軽に投票所でその旨を申し出てください。投票所窓口で住所、氏名、生年月日を確認後、投票することになります。なお、最近住所を変更した人は登録の有無を大東市選挙管理委員会までお問い合わせください。
3.期日前投票に行きたいけれど、何をもっていけばいいですか?
期日前投票を行う際には、「期日前投票宣誓書」を提出していただくことが必要です。投票所入場整理券の裏面に印刷されていますので、事前にご記入のうえお持ちいただくことで、スムーズにご案内ができます。
また、投票所入場整理券が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。期日前投票所に「宣誓書」の用紙を用意しておりますので、記入のうえ受付に提出してください。
なお、「宣誓書」の記入には、印鑑は必要ありません。
4.選挙運動はいつからできますか?
選挙運動は、公(告)示日に立候補届出が受理された時から投票日前日まですることができます。この期間中も、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。
それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
5.選挙運動と政治活動の違いは?
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。それらを定義付けすると次のように解釈できます。
- 選挙運動:特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
- 政治活動:政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
6.選挙運動用自動車について、騒音などの規制は定められていないのですか?
選挙運動は、法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。しかし、学校、病院、診療所その他の療養施設周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者のみなさまにご理解をお願いしたいと思います。
7.候補者が選挙運動としてできることは?
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの配布
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- インターネット等を利用した選挙運動
8.してはいけない選挙運動は?
次のような選挙運動は禁止されています。
- 買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。 - 戸別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。 - 飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。 - 署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。 - 気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
9.駅前等で立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動していますが、違反ではないの?
駅前などで、議員及び立候補予定者の政治活動において、氏名や氏名が類推される事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。なお、氏名や氏名が類推されるたすきは、選挙運動期間において、立候補者に限り使用することができます。