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贈与税の納税猶予制度
農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人(配偶者や子など)の一人に農地等を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで猶予される制度です。
この制度は、受贈者が農業経営を継続することを前提として設けられているので、他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合は猶予されていた贈与税額の全部または一部を利子税とともに納付しなければなりません。
制度の対象となる農地
- 農業用に使用している農地の全部
- 採草放牧地または農用地区域内の準農地(以下「農地」という)の3分の2以上
制度の適用を受けられる者
贈与者の要件
- 農地等を贈与する日まで引続き3年以上農業を営んでいた者
- 過去に納税猶予に係る生前一括贈与をしたことがない者
受贈者の要件
- 贈与者の推定相続人の一人で、贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
- 贈与を受ける日まで引き続き3年以上農業に従事していた者
- 贈与を受けた後、速やかに農業経営を行うこと
納税猶予税額の免除
贈与者が死亡した場合
贈与税の納税猶予税額を免除し、その農地等は、受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課されますが、受贈者が農業を継続する場合には相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
受贈者が贈与者より先に死亡した場合
贈与税の納税猶予税額を免除し、受贈者の相続人(贈与者の孫等)が農業を継続するのであれば、通常の相続税の対象として扱われ、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
納税猶予が打ち切られる場合(期間限定)
- 受贈者が農業経営を廃止した場合
- 特例農地等について譲渡、贈与、転用、または賃貸借等の設定をした場合
- 3年毎の継続届出書の提出がなかった場合
贈与税の納税猶予適格者証明
贈与税の納税猶予制度の適用を受けようとする人は、税務署への申告の際に、農業委員会の発行する「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。
必要書類
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 2部
- 特例適用農地等の明細書 2部
- 土地登記事項証明書(写し可)1部
- 付近見取り図 1部
- 地籍図 1部
- 農地法第3条許可書の写し 1部
- 委任状 1部
- その他
- 生産緑地地区内証明書 1部
(特例農地が市街化区域内にある場合、住宅都市政策課が発行)(写し可)
手数料
無料
注意事項
- 土地登記事項証明書の甲区欄所有者住所が現住所と異なる場合は、住民票の写し、戸籍附票の写し等沿革がわかるものを添付してください。
- 法務局の証明のないもの(インターネットからダウンロードした)地籍図を提出する場合は、余白に取得日、取得方法、取得者氏名を記入し押印してください。
- 証明書類は、申請前3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。