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令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
65歳以上で、新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の(1)または(2)の要件に該当する場合は介護保険料の減免の対象となる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると医師等が認めたもの)を負った場合 (世帯の収入の有無及び種類は問いません)。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の令和3年中の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入等の減少が前年より10分の3以上と見込まれる場合。
※(2)については世帯の収入が年金収入のみの場合は減免の対象外となります。
詳細な要件や減免の申請等は、既に送付済みの『令和3年度の介護保険料納入通知書(介護保険料決定(変更)通知書)』に同封の書類または下記の『令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について』をご確認の上、お手続きください。
令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について [PDFファイル/339KB]
また、下記に申請書等を掲載しますので、必要に応じてご利用ください。
(1)新型コロナウィルスの影響による減免申請書 [PDFファイル/65KB]
減免の申請には上記(1)~(3)に併せて収入等の確認書類が必要となります。