ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 高齢介護室 介護保険グループ > 介護保険料の独自(低所得者)減免における収入額等の要件が変更(拡充)されました

本文

介護保険料の独自(低所得者)減免における収入額等の要件が変更(拡充)されました

記事ID:0037229 更新日:2022年6月15日更新 印刷ページ表示

介護保険料の独自(低所得者)減免における収入額等の要件の変更(拡充)について

 大東市独自の軽減策として実施している減免につきましては、令和4年度より収入額等の要件が変更(拡充)されました。変更(拡充)された要件は下記の太文字の箇所です。減免を希望される方は、申請に必要なものをお持ちいただき、申請してください。

対象者の要件 【※令和4年度より変更】

  1. 第2段階または第3段階の介護保険料が掛かっている方
  2. 世帯の収入が次の額以下の方
    1人世帯 → 150万円 (変更前:108万円 )
    2人世帯 → 198万円 (変更前:156万円 )
    3人世帯 → 246万円 (変更前:​204万円 )​
    4人世帯 → 294万円 (変更前:​252万円 )​
    (以下世帯人数が1人増えるごとに48万円を加算)
  3. 所得申告で市民税課税者の扶養親族になっていない方
  4. 健康保険などの医療保険で市民税課税者の被扶養者となっていない方
  5. 本人の所有する預貯金等の合計が350万円を超えていない方
  6. 本人および同一世帯の方が、居住用以外の土地または家屋を所有していない方

申請に必要なもの

  • 介護保険料納入通知書
  • 健康保険証
  • 本人名義のすべての預貯金通帳(1年間の記載がある通帳)など
  • 本人および世帯全員の1年間の収入がわかる証明書・資料など
    (年金振込通知書・市民税などの申告書の控えなど)

減免の内容

 当初決定された介護保険料の段階が1段階減額となります。(第2段階の方 → 第1段階へ、第3段階の方 →第2段階へ)

 減免申請の受付につきましては介護保険料納入通知書発送日(7月中旬)以降になります。

 7月末(普通徴収における第4期の納付期限)までに減免申請を行い、減免決定を受けた方はこの年度の第1期に遡り減額となります。8月以降の申請につきましては申請月に属する納期以降の介護保険料が減額となります。

 介護保険料につきましては下記のページを併せてご確認ください。

 介護保険料全般のページはこちら