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大東市交通事業者支援金の交付について

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0031301 更新日:2021年11月4日更新 印刷ページ表示

大東市では、市民の移動のための交通手段を将来にわたり確保するため、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい事業環境にある交通事業者に対し、大東市交通事業者支援金を交付いたします。

対象事業者

大東市内に営業所を置くバス・タクシー事業者及び大東市公共交通事業関連事業者

※事業を継続する意思を有する者であって、下記のいずれかに該当するもの。

●営業所を置くバス・タクシ-事業者の対象事業

・一般貸切旅客自動車運送事業

・一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送サービスに限定する旨の条件が付された許可の場合を除く)

・特定旅客自動車運送事業(乗車定員11人以上の車両を用いて行う事業に限る)

●大東市公共交通事業関連事業者

・大東市コミュニティバス運行事業

・阪奈生駒線バス運行

・大東市南部地域コミュニティバス運行事業

・大東市東部地域乗合タクシ-運行事業

支援金の額

令和3年11月1日時点での本市内の営業所に配置されている車両数

●営業所を置くバス・タクシ-事業者

    車両1台あたり

    ・10人以下      100,000円

    ・11人以上   200,000円

●公共交通事業受託事業者

    車両1台あたり

    ・5人以下          100,000円

    ・6人以上10人以下     200,000円

    ・11人以上         400,000円

この支援金の交付を受けようとする事業者は、令和3年12月28 日(火曜日)17時まで(必着)に市所定の申請書に必要な書類を添えて申請してください。

支援金申請時に必要な書類

下記の交付申込書兼請求書(様式第1号)と下記記載の添付書類を添えて提出してください。

●営業所を置くバス・タクシ-事業者

大東市交通事業者支援金交付申込書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

一般貸切・一般乗用・特定旅客自動車運送事業者用をご使用下さい。

●公共交通事業関連事業者

大東市交通事業者支援金交付申込書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]

一般乗合旅客自動車運送事業者用をご使用下さい。

添付書類

・本市内の営業所の所在地を確認することができる書類

・令和3年11月1日において本市内の営業所に配置されている旅客の運送の用に供する車両の数を確認することができる書類

※交付申込書兼請求書(様式第1号)の口座名義人等の記載について、ご不明な点があればお問合せください。

宛先

〒574-8555
大東市谷川1丁目1番1号
大東市役所 交通政策課 宛て

※提出後、内容を精査した上で、交付決定通知書を送付し、速やかに支援金を交付します。

その他注意事項

・申請に係る経費は、申請事業者の負担になります。

・虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けた場合は、支援金を返還いただきます。

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