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申込資格について(共通・応募区分別)
共通申込資格
※【大東市内に在住・在勤者のみ応募可能な住戸】次の1~6のすべての条件を満たしている必要があります。
1.同居または同居しようとする親族がある方(単身者を除く)
内縁関係にある方や婚約者のある方、性的マイノリティでパートナーシップ関係にある方、(以下、「パートナーシップ関係にある方」という)を含みます。
婚約者のある方は、入居承認日までに婚姻の届出が必要です。
内縁関係の方は、その関係が住民票で確認できる場合に限ります。
パートナーシップ関係にある方は、その関係が大阪府又は大阪府内の自治体が
パートナーシップ宣誓したことを証明した書類で確認できる場合に限ります。
2.収入基準に合う方(入居予定者全員の収入が対象です。)
法令等で定める月収額計算により計算後の月収額が158,000円以下の方。
ただし、「裁量世帯」に該当する場合、計算後の月収額が214,000円以下。
「裁量世帯」とは・・・
身体障がい者世帯 |
申込本人または同居者に、身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方がいる世帯 |
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精神障がい者世帯 |
申込本人または同居者に、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級または2級の方がいる世帯または同程度の障がいを有すると認められる方がいる世帯 |
知的障がい者世帯 |
申込本人または同居者に、療育手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度がAまたはB1の方または同程度の障がいを有すると子ども家庭センターもしくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方がいる世帯 |
60歳以上の世帯 |
申込本人が60歳以上であって、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である世帯。※年齢は、募集期間の末日現在での満年齢です。 |
戦傷病者世帯 |
申込本人または同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が特別項症から第6項症までまたは第1款症の方がいる世帯 |
原子爆弾 被爆者世帯 |
申込本人または同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 |
海外からの 引揚者世帯 |
申込本人または同居者に、海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯 |
ハンセン病療養所 入所者等 |
申込本人または同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯 |
18歳までの者がいる世帯 |
同居者に、18歳までの者がいる世帯 |
3.大東市内に居住または勤務し、現に住宅に困っている方
※平成30年4月1日に大阪府から移管を受けた大東深野住宅の一部の住戸については大東市以外の大阪府内各市町村に在住・在勤の方も申し込み可能です。
- 住民票や大東市内に勤務していることを証明する書類が、入居資格審査時に必要です。
- 持ち家の方は原則として申し込むことができません。
ただし、入居時までに所有権を移転されるなど、処分を予定している場合は申し込むことができます。
4.家賃・敷金等を支払うことができる方。
5.過去に市営住宅に居住していた方については、不正な使用(無断退去・滞納等)・明渡し請求を受けたことがないこと。
6.申込者および同居予定者が暴力団員でないこと。
※【大東市以外の大阪府内市町村に在住・在勤者も応募可能な住戸】
次の7~12のすべての条件を満たしている必要があります。
7.上記「1」の内容と同じ
8.上記「2」の内容と同じ
9.大東市以外の大阪府内市町村に居住又は勤務し、現に住宅に困っている方
- 住民票や大東市以外の大阪府内市町村に勤務していることを証明する書類が、入居資格審査時に必要です。
- 持ち家の方は原則として申込むことができません。ただし、入居時までに所有権を移転されるなど、処分を予定している場合は申込むことができます。
10.上記「4」の内容と同じ
11.上記「5」の内容と同じ
12.上記「6」の内容と同じ
応募区分別申込資格について
一般世帯向け区分
共通申込資格のすべての条件を満たしている必要があります。
福祉世帯向け申込区分
共通申込資格のすべての条件を満たしたうえで、次のいずれかに該当する必要があります。
高齢者世帯
※年齢については、募集期間末日現在での満年齢です。
申込者本人が募集期間の末日現在で60歳以上の方で、次の「1~3」のいずれかの親族のみと同居し、または同居しようとする世帯
- 配偶者(内縁関係にある方を含む。)
- 18歳未満の児童(世帯を不自然に分割した方を除く。)
- 60歳以上の方
(注)同居される方に、上の「1~3」のいずれにもあてはまらない方がおられる場合には高齢者世帯とみなしません。
ひとり親世帯
※年齢については、募集期間末日現在での満年齢です。
母子世帯または父子世帯で、募集期間末日現在で20歳未満の児童を扶養している世帯
(注)20歳未満の児童が給与収入103万円超の場合や他の方の扶養となっている場合は、扶養していることになりませんので、ご注意ください。
障害者世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人もしくは同居親族に、次の「1~3」のいずれかに該当する方がいる世帯
- 身体障がい者・・・身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 精神障がい者・・・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方または同程度の障がいを有すると認められる方
- 知的障がい者・・・療育手帳の交付を受けている方または同程度の障がいを有すると子ども家庭センターもしくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
ハンセン病療養所入所者等の世帯
申込者または同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定める
ハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯
中国残留邦人等世帯
中国残留邦人等が同居する世帯
新婚・子育て世帯向け申込区分
共通申込資格のすべての条件を満たしたうえで、次のいずれかに該当する必要があります。
新婚世帯
- 既婚者については、婚姻の届出日(内縁関係にある方は、同居することとなった日。パートナーシップ関係にある方は、大阪府又は大阪府内の自治体がパートナーシップ宣誓したことを証明する書類を発行した日。)から募集期間末日までの期間が1年以内である方
- 婚約者との申込みについては、入居承認日までに婚姻の届出をされる方
- 審査時に「結婚予定申出書」を提出していただきます。また、入居承認日までに婚姻届受理証明書等の婚姻の事実を確認できる書類を提出していただきます。
子育て世帯
申込みを行う年の4月1日時点で、18歳未満の子ども及びその保護者からなる世帯。
親子近居世帯向け申込区分
親子近居世帯向け募集は、親世帯もしくは子世帯が日常のふれあいや援助ができるよう、お互いに近くに住むことを希望される方を対象とした募集です。
共通申込資格のすべての条件を満たしたうえで、次のいずれかに該当する必要があります。
親子近居世帯向け(A)
深野3丁目または野崎1丁目に、3親等以内の親族が募集期間の末日現在から起算して1年以上居住しており、ふれあいや援助を行うために近居することにより、お互いの利益が見込める世帯。
親子近居世帯向け(B)
北条3丁目または北条4丁目に、3親等以内の親族が募集期間の末日現在から起算して1年以上居住しており、ふれあいや援助を行うために近居することにより、お互いの利益が見込める世帯。
単身者世帯向け申込区分
次の(1)又は(2)に該当する場合のみ申込みをすることができます。
(1)共通申込資格の「2~6」の条件を満たしたうえで、次のいずれかに該当する必要があります。※年齢については、募集期間末日現在での満年齢です。
- 募集期間末日現在で60歳以上の方
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方または、同程度の障がいを有すると認められる方
- 療育手帳の交付を受けている方または、同程度の障がいを有すると大阪府障がい者自立相談支援センターの長より判定された方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が、特別項症から第6項症までと第1款症の方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による、厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護を受けている方
- 海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- 平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による婦人相談所の一時保護または同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していない方(大阪府女性相談センターが発行する証明書が必要です。)
- 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした退去命令または接近禁止命令の申し立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方(裁判所が命令した保護命令の写しが必要です。)
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方
(2)共通申込資格の「1~6」のすべての条件を満たす2人世帯。
車いす常用者世帯向け区分
共通申込資格のすべての条件を満たしたうえで、身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の所持者で、下肢または体幹の機能障がいの程度の高い、車いす常用者のいる世帯。
※「車いす常用者」とは、室内及び室外において、常に車いすを使用している方をいいます。
大東市以外の大阪府内市町村に在住・在勤者も応募可能な住戸
一般世帯向け区分(市外可)
共通申込資格の「7~12」のすべての条件を満たしている必要があります。
新婚・子育て世帯向け申込区分
共通申込資格の「7~12」の条件を満たしたうえで、次のいずれかに該当する必要があります。
新婚世帯
- 既婚者については、婚姻の届出日(内縁関係にある方は、同居することとなった日。パートナーシップ関係にある方は、大阪府又は大阪府内の自治体がパートナーシップ宣誓したことを証明する書類を発行した日。)から募集期間末日までの期間が1年以内である方
- 婚約者との申込みについては、入居承認日までに婚姻の届出をされる方
- 審査時に「結婚予定申出書」を提出していただきます。また、入居承認日までに婚姻届受理証明書等の婚姻の事実を確認できる書類を提出していただきます。
子育て世帯
申込みを行う年の4月1日時点で、18歳未満の子ども及びその保護者からなる世帯。