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教員免許更新制について

4 質の高い教育をみんなに
記事ID:0001236 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

平成21年4月1日から教員免許更新制が始まります

平成19年6月に教育職員免許法が改正され、平成21年4月1日から新たに教員免許更新制が実施されます。 教員免許更新制は、その時々で職員として必要な資質能力を保持するため、定期的に最新の知識技能を身につけることを目的としています。 平成21年4月1日以後に授与される職員免許状には10年間の有効期間が付され、免許状の有効期間を更新するには、更新講習を30時間以上受講・修了することが必要です。また、平成21年3月31日以前に免許状を授与された方については、免許状に有効期間は付されませんが、原則として35歳、45歳、55歳で迎える年度の末日(修了確認期限)の2年2か月前からの2年間に更新講習を受講・修了する必要があります(pdf参照)。

なお、現職教員ではない場合には、更新講習を受講・修了しなくても免許状は失効しません。更新講習は、大学等で開設され、教育の最新事情に関する事項について12時間以上、教科指導、生徒指導等に関する事項について18時間以上の講習を受講対象者が各自で選択して開設する大学等に申し込み、受講してください。更新講習を受講・修了することなく修了確認期限を経過した場合は、更新講習を受講・修了するまで教員として勤務できません。教員免許更新制に関する詳しい内容は、文部科学省ホームページ及び大阪府教育委員会ホームページに掲載されていますのでご確認ください。

問い合わせ

 大阪府教育委員会教職員企画課 電話番号: 06-6944-6180

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