○大東市議会事務局設置条例施行規則

昭和45年4月10日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大東市議会事務局設置条例(昭和31年条例第30号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 総括参事

(3) 書記

(4) その他職員

2 事務局に総括次長、参事、参事補佐、上席主査及び主査を置くことができる。

(職務権限)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 総括次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。

3 総括参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、総括次長に事故あるときはその職務を代理する。

4 参事、参事補佐及び上席主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

5 主査は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 事務局は、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 職員の人事及び服務に関すること。

(3) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(4) 議員及び職員の出張に関すること。

(5) 議決事件の報告に関すること。

(6) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(7) 予算経理及び諸給与に関すること。

(8) 議事堂その他議会関係各室の管理に関すること。

(9) 議長会、事務局長会に関すること。

(10) 議会用自動車の管理に関すること。

(11) 諸会議の通知及び議案の配布に関すること。

(12) 本会議及び委員会の議事に関すること。

(13) 議会運営に関すること。

(14) 議員の提出議案及び意見書に関すること。

(15) 請願書及び陳情書等に関すること。

(16) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(17) 会議録の調整及び保管に関すること。

(18) 議場の秩序及び傍聴に関すること。

(19) 議案の整理及び審査に関すること。

(20) 議会関係規則等の制定及び改廃に関すること。

(21) 議決事項の処理状況の調査に関すること。

(22) 諸資料の収集及び提供に関すること。

(23) 関係法規及び地方制度の調査研究に関すること。

(24) 議会図書室に関すること。

(25) 議会の活動状況に関すること。

(26) 議会の広報活動に関すること。

(27) 事務局の庶務に関すること。

(特定事務分掌)

第5条 事務局長において必要があると認めるときは、担当職員を指名して処理させることができる。

(決裁)

第6条 事務の処理は、すべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)別表第1(第3項を除く。)に規定する共通専決事項並びに次表に掲げる事項については、当該事項ごとに定められている区分に従い、事務局長、総括参事又は上席主査において専決することができる。この場合において、別表第1中「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「総括参事」と読み替えるものとする。

事項

事務局長

総括参事

(1) 公印を管理すること。

 

(2) 議決事件を報告すること。

 

(3) 議場及びその他議会関係各室の管理及び使用許可を行うこと。

 

(4) 事務局長会の庶務を行うこと。

 

(5) 議会用自動車の管理を行うこと。

 

(6) その他軽易な事項を処理すること。

 

(代決)

第7条 事務局長が専決する事項について事務局長が不在のときは、総括次長が代決する。

2 前項の場合において、総括次長が不在のとき又は総括次長を置かないときは、総括参事がその事項の代決をする。

3 前項の場合において、総括参事が不在のときは、参事補佐がその事項の代決をする。

4 前項の場合において、参事補佐が不在であるとき、又は参事補佐を置かないときは、上席主査がその事項の代決をする。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項については、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。

(文書の記号)

第9条 文書には、文書の種類に応じて、別表に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。

2 文書の発信者名は、議長又は議会その他権限を有する者とする。ただし、招待状、案内状、資料等の送付文書その他軽易な文書にあっては、事務局長とする。

(その他文書の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる事務については、原則として市長の事務部局で行うものとする。

(1) 郵便物等の受領及び発送

(2) 保存年限3年以上の文書の保存及び廃棄

(3) 刊行物、市民向けパンフレットその他これに準じるものの登録番号の処理

2 前条及び前項に定めるもののほか、事務局における文書の取扱いについては、大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の取扱いに準じるものとする。

(告示の方法)

第11条 事務局における告示の方法は、大東市公告式規則(平成9年規則第1号)の例による。

(その他の必要事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、事務局の事務処理に関し必要な事項は、市長部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際特に辞令を発せられない限り、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(平成28年議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

文書の種類

文書記号

市議会規則

議会規則

市議会規程

議会規程

市議会要綱

議会要綱

市議会公告

議会公告

市議会告示

議会告示

一般文書

大東議

大東市議会事務局設置条例施行規則

昭和45年4月10日 議会規則第1号

(平成28年11月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年4月10日 議会規則第1号
昭和47年7月1日 議会規則第2号
平成2年4月1日 議会規則第1号
平成14年4月1日 議会規則第1号
平成19年3月29日 議会規則第1号
平成25年2月12日 議会規則第1号
平成28年11月28日 議会規則第4号