○大東市農業委員会に関する規程

昭和36年4月17日

農委規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令に別段の定めがあるものを除くほか大東市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(会長等の選挙)

第2条 会長及び副会長は委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。

3 委員会は委員中に異議がないときは第1項の互選に代えて指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

(会長等の任期)

第3条 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

2 会長及び副会長が欠けたときは、前条の例により速やかに互選しなければならない。

(会長等の指名の告示)

第4条 会長及び副会長が定まつたとき、又は異動があつたとき委員会は、直ちにその者の住所及び指名を告示するものとする。

(会長等の辞任)

第5条 会長が辞任しようとするときは副会長に、副会長及び委員が辞任しようとするときは会長に、それぞれ文書をもつて申し出なければならない。

第3章 会議

(総会の招集)

第6条 委員会の委員の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 総会は会長が必要と認めたとき及び在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき議案を示して招集の請求があつたときに招集する。

3 会長は開会の日前3日までに招集の日時、場所及び付議すべき議案を告示しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。

4 会長は前項の規定により告示したときは、直ちに委員会招集の日時、場所及び付議すべき議案を文書をもつて通知しなければならない。

(総会欠席届)

第7条 総会に出席することができない事情のある委員は、開会の前日までに届け出なければならない。

(議長)

第8条 会長は総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第9条 総会は、第6条第3項の規定により告示された議案以外は審議することができない。ただし、第11条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第10条 総会は、別に定めがある場合を除くほか、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(動議の制限)

第11条 動議は、出席議員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事録の作成)

第12条 会長は職員をして議事録を作成し会議の次第及び出席委員並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

2 議事録には議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名し、なつ印しなければならない。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第13条 この章に規定するもののほか総会の開閉、議案の審査、議決等総会の議事については、大東市議会の会議一般の例による。

第4章 会長の職務権限

(会長の権限)

第14条 会長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決した事項の処理に関すること。

(2) 総会議案の提出に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に定めた事項については、会長において専決処分することができる。

(職務の委任)

第16条 会長は、その権限に属する事務の一部を局長に委任することができる。

第5章 委員会事務局

(事務局の設置)

第17条 委員会の権限に属する事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第18条 事務局に農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に定める職員を置くほか、次の職員を置くことができる。

(1) 局長

(2) 局長補佐

(3) 上席主査及び主査

2 前項にある職員は、大東市職員定数条例(昭和34年条例第24号)に基づき市長の同意を得て会長が任命する。

3 局長は、会長の命を受け事務局の事務を処理し所属職員を指揮監督する。

4 所属職員は上司の命を受け事務に従事する。

(任免等に関する規定)

第19条 この章に規定するもののほか職員の任免、給与、服務等については、大東市の職員の例による。

第6章 分掌事務

(所掌事務)

第20条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 委員会関係規定等の制定及び改廃に関すること。

(5) 農業振興計画に関すること。

(6) 米穀の予約売渡に関する市長の諮問に関すること。

(7) 農業団体との連絡に関すること。

(8) 農地等の利用関係の調整及びあつせんに関すること。

(9) 農地等の所有権の移転及び転用に関すること。

(10) 自作農創設維持に関すること。

(11) 農地の交換分合に関すること。

(12) 農地関係の争議防止に関すること。

(13) 会議に関すること。

(14) その他農地に関すること。

第7章 文書等の処理

(文書の決裁)

第21条 起案文書は全て局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、第16条の規定により局長が委任されたときはこの限りではない。

(文書の記号)

第22条 文書には、文書の種類に応じて、別表第1に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。

2 文書の発信者名は、委員会、会長その他権限を有する者とする。ただし、招待状、案内状、資料等の送付文書その他軽易な文書にあつては、局長とする。

(その他文書の取扱い)

第23条 次の各号に掲げる事務については、原則として市長の事務部局で行うものとする。

(1) 郵便物等の受領及び発送

(2) 保存年限3年以上の文書の保存及び廃棄

(3) 刊行物、市民向けパンフレットその他これに準じるものの登録番号の処理

2 この規程に定めるもののほか、委員会における文書の取扱いについては、大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の取扱いに準じるものとする。

(告示の方法)

第24条 委員会における告示の方法は、大東市公告式規則(平成9年規則第1号)の例による。

(公印の名称、寸法等)

第25条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管守者は、別表第2のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、委員会における公印の取扱いについては、大東市公印規則(平成7年規則第2号)の取扱いに準じるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年農委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年農委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年農委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

種類

記号

委員会議案

農委議案

委員会規程

農委規程

委員会要綱

農委要綱

委員会告示

大東農委告示

一般文書

大東農委

別表第2(第25条関係)

整理番号

名称

寸法

書体

ひな形

使用区分

管守者

1

委員会の印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に委員会名をもつてする文書

局長

2

会長の印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に会長名をもつてする文書

局長

大東市農業委員会に関する規程

昭和36年4月17日 農業委員会規程第1号

(平成30年5月9日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和36年4月17日 農業委員会規程第1号
昭和41年1月25日 規程第1号
昭和63年7月26日 農業委員会規程第1号
平成9年3月21日 農業委員会規程第1号
平成24年12月4日 農業委員会規程第1号
平成29年3月9日 農業委員会規程第1号
平成30年5月9日 農業委員会規程第2号