○大東市手数料条例

平成12年3月17日

条例第4号

大東市手数料条例(昭和32年条例第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、別に法令等の定めるもののほか、本市の手数料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の種類及び額等)

第2条 本市の手数料の種類及び額は、別表に掲げるとおりとする。

2 奥書、認証その他の名義といえども事実上文書で認証するものは、すべて前項の証明とみなして手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、証明、謄抄本又は閲覧等を請求するときに、納付しなければならない。

(減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減免することができる。

(1) 法律その他法令により減免について特別の規定があるとき。

(2) 官公署から請求があったとき。

(3) 手数料を納付する資力がないと市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第73条の次に1条を加える改正規定及び第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市手数料条例別表第14項の規定は、施行の日以後に申請をした者について適用し、施行の日前に申請をした者については適用しないものとする。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成20年1月28日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、別表に15の項を加える改正規定については、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、別表13の項の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表17の項の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づくもの

戸籍の謄抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

除かれた戸籍の謄抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

戸籍に記載された事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

除かれた戸籍に記載された事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の書類に記載された事項の証明書の交付

1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

戸籍法第48条第2項の書類の閲覧

書類1件につき 350円

2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づくもの

住民票の写し若しくは磁気ディスクをもって調製された当該住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載された事項に関する証明書の交付

1件につき 250円

住民基本台帳又はその一部の写し(磁気ディスクをもって調製された住民基本台帳又はその一部に記録されている事項が記載された書類を含む。)の閲覧

1件(備考1)につき 300円

戸籍の附票に記録されている事項が記載された書類の交付

1件につき 300円

3 大東市印鑑登録及び証明に関する条例(平成9年条例第7号)に基づくもの

印鑑登録証明書の交付

1件につき 300円

4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づくもの

臨時運行許可の申請

1両につき 750円

5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づくもの

埋葬許可書又は火葬許可書の写しの交付

1件につき 300円

6 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づくもの

納税証明書及び固定資産課税台帳の記載事項に関する証明書の交付

1件(備考2)につき 300円

7 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づくもの

租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による宅地造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請

宅地造成の面積が1,000m2未満のとき

1件につき 100,000円

宅地造成の面積が1,000m2以上3,000m2未満のとき

1件につき 150,000円

宅地造成の面積が3,000m2以上6,000m2未満のとき

1件につき 230,000円

宅地造成の面積が6,000m2以上10,000m2未満のとき

1件につき 310,000円

宅地造成の面積が10,000m2以上30,000m2未満のとき

1件につき 460,000円

宅地造成の面積が30,000m2以上60,000m2未満のとき

1件につき 600,000円

宅地造成の面積が60,000m2以上100,000m2未満のとき

1件につき 780,000円

宅地造成の面積が100,000m2以上のとき

1件につき 1,000,000円

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による住宅の新築が良好な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき

1件につき 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき

1件につき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき

1件につき 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき

1件につき 35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のとき

1件につき 43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000m2を超えるとき

1件につき 58,000円

8 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づくもの

住宅用家屋証明書の交付

1件につき 1,300円

9 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づくもの

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射の注射済票の交付

1件につき 550円

10 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に基づくもの

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

11 市の台帳等に基づいて任意に証明するもの

市税の賦課等に関する証明書の交付

1件(備考2)につき 300円

営業に関する証明書の交付

1件につき 300円

文書を受付したことを証明する書類の交付

1件につき 300円

予防接種に関する証明書の交付

1件につき 300円

その他市の台帳及び公文書等の謄抄本及び当該文書に記載されている事項の証明書の交付

1件につき 300円

12 境界の明示に係るもの

道路等市有地と私有地との境界明示

1筆につき 1,500円

都市計画施設の区域界の明示

1筆につき 600円

明示図の再発行

1枚につき 600円

13 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)に基づくもの

法第19条第1項の規定による登録

1件につき3,400円

法第19条第5項の規定による登録の更新

1件につき3,400円

法第19条第6項の規定による登録票の再交付

1件につき3,400円

14 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)の規定に基づくもの

大阪府屋外広告物条例第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の許可の申請

アドバルーン

1個につき 650円

広告幕

1枚につき 350円

立看板

1枚につき 200円

はり紙又ははり札

100枚(備考4)につき 250円

広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)

2m2未満のもの

1件につき 450円

2m2以上5m2以下のもの

1件につき 1,000円

5m2を超えるもの

1件につき1,000円に5m2を超える面積が5m2までごとに1,000円を加算した額

15 採石法(昭和25年法律第291号)に基づくもの

採取計画の認可の申請

1件につき 52,000円

採取計画の変更の認可の申請

1件につき 33,000円

16 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づくもの

都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる許可の申請

開発区域の面積が1,000m2未満のとき

1件につき 10,000円

開発区域の面積が1,000m2以上3,000m2未満のとき

1件につき 26,000円

開発区域の面積が3,000m2以上6,000m2未満のとき

1件につき 51,000円

開発区域の面積が6,000m2以上10,000m2未満のとき

1件につき 100,000円

開発区域の面積が10,000m2以上30,000m2未満のとき

1件につき 150,000円

開発区域の面積が30,000m2以上60,000m2未満のとき

1件につき 210,000円

開発区域の面積が60,000m2以上100,000m2未満のとき

1件につき 260,000円

開発区域の面積が100,000m2以上のとき

1件につき 360,000円

都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行われる許可の申請

開発区域の面積が1,000m2未満のとき

1件につき 15,000円

開発区域の面積が1,000m2以上3,000m2未満のとき

1件につき 36,000円

開発区域の面積が3,000m2以上6,000m2未満のとき

1件につき 77,000円

開発区域の面積が6,000m2以上10,000m2未満のとき

1件につき 140,000円

開発区域の面積が10,000m2以上30,000m2未満のとき

1件につき 240,000円

開発区域の面積が30,000m2以上60,000m2未満のとき

1件につき 320,000円

開発区域の面積が60,000m2以上100,000m2未満のとき

1件につき 400,000円

開発区域の面積が100,000m2以上のとき

1件につき 560,000円

都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的以外の目的で行われる許可の申請

開発区域の面積が1,000m2未満のとき

1件につき 100,000円

開発区域の面積が1,000m2以上3,000m2未満のとき

1件につき 150,000円

開発区域の面積が3,000m2以上6,000m2未満のとき

1件につき 230,000円

開発区域の面積が6,000m2以上10,000m2未満のとき

1件につき 310,000円

開発区域の面積が10,000m2以上30,000m2未満のとき

1件につき 460,000円

開発区域の面積が30,000m2以上60,000m2未満のとき

1件につき 600,000円

開発区域の面積が60,000m2以上100,000m2未満のとき

1件につき 780,000円

開発区域の面積が100,000m2以上のとき

1件につき 1,000,000円

都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく許可の申請

1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の面積)に応じ、都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる許可の申請の項から都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的以外の目的で行われる許可の申請の項までに規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される面積に応じ、都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる許可の申請の項から都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的以外の目的で行われる許可の申請の項までに規定する額

ウ その他の変更については、12,000円

都市計画法第37条第1号の規定に基づく承認の申請

1件につき 2,000円

都市計画法第45条の規定に基づく承認の申請

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為であるとき又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000m2未満のとき

1件につき 2,100円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000m2以上のとき

1件につき 3,200円

その他の目的で行う開発行為のとき

1件につき 21,000円

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 510円

都市計画法第29条第1項に規定する許可を受ける必要がないことを証する都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく書面の交付

1件につき 4,800円

17 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事等の規制に係る同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「旧法」という。)に基づくもの

旧法第8条第1項の規定に基づく許可の申請

切土又は盛土をする土地(以下この項において「土地」という。)の面積が500m2以内のとき

1件につき 13,000円

土地の面積が500m2を超え1,000m2以下のとき

1件につき 23,000円

土地の面積が1,000m2を超え2,000m2以下のとき

1件につき 33,000円

土地の面積が2,000m2を超え5,000m2以下のとき

1件につき 51,000円

土地の面積が5,000m2を超え10,000m2以下のとき

1件につき 73,000円

土地の面積が10,000m2を超え20,000m2以下のとき

1件につき 120,000円

土地の面積が20,000m2を超え40,000m2以下のとき

1件につき 180,000円

土地の面積が40,000m2を超え70,000m2以下のとき

1件につき 270,000円

土地の面積が70,000m2を超え100,000m2以下のとき

1件につき 360,000円

土地の面積が100,000m2を超えるとき

1件につき 460,000円

旧法第12条第1項の規定に基づく許可の申請

1件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が460,000円を超えるときは、460,000円とする。

ア 土地に関する工事の計画の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土地の面積、土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土地の面積)に応じ旧法第8条第1項の規定に基づく許可の申請の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の編入に係る土地に関する工事の計画の変更については、新たに編入される土地の面積に応じ旧法第8条第1項の規定に基づく許可の申請の項に規定する額

ウ その他の変更については、12,000円

旧法第2条第2号の規定に基づく宅地造成に関する工事でないことを証する書面の交付

1件につき 4,800円

旧法第8条第1項又は第12条第1項の規定に基づく許可を受けたことを証する書面の交付

1件につき 980円

18 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくもの

介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定(同条第10項の規定により当該指定があったものとみなされるものを除く。)の申請(以下この項において「指定地域密着型サービス事業者の指定の申請」という。)

1件につき

30,000円

介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定(同法第78条の2第10項の規定により当該指定があったものとみなされたものを除く。)の更新の申請(以下この項において「指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請」という。)

1件につき

10,000円

介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請

1件につき

30,000円

介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請

1件につき

10,000円

介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同条第7項において準用する同法第78条の2第10項の規定により当該指定があったものとみなされるものを除く。)の申請(以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請」という。)

1件につき

30,000円

介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同法第115条の12第7項において準用する同法第78条の2第10項の規定により当該指定があったものとみなされたものを除く。)の更新の申請(以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請」という。)

1件につき

10,000円

介護保険法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定の申請

1件につき

30,000円

介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請

1件につき

10,000円

指定地域密着型サービス事業者の指定の申請及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請を同時に行う場合

1件につき

35,000円

指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請を同時に行う場合

1件につき

10,000円

備考

1 住民基本台帳の閲覧については、10世帯を1件とし、10世帯未満の端数は10世帯として計算する。

2 納税証明書、市税の賦課等に関する証明書及び固定資産に関する証明書の交付については、1税目及び1年度をもって1件とする。ただし、証明の内容が固定資産に関するものである場合には、土地は1筆、建物は1棟をもって1件とし、2筆又は2棟以上の証明を必要とするものは、1筆又は1棟を増すごとに100円を追加した額とする。

3 1つの請求等で2以上の事項を含むときは、1事項を1件とする。ただし、14の項に規定する事項については、広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。

4 はり紙又ははり札の枚数計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。

5 同一事項について2通以上の請求があるときは、1通をもって1件とする。

大東市手数料条例

平成12年3月17日 条例第4号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月17日 条例第4号
平成14年12月25日 条例第27号
平成15年6月30日 条例第20号
平成19年6月29日 条例第15号
平成19年12月21日 条例第34号
平成24年3月9日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第31号
平成25年9月26日 条例第36号
平成27年3月23日 条例第5号
平成27年9月30日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第8号
令和2年9月24日 条例第29号
令和3年6月25日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第8号