○大東市会計規則

平成10年3月30日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会計管理者の補助職員(第4条―第7条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第8条―第12条)

第2節 収入(第13条―第33条)

第3節 支出(第34条―第61条)

第4節 収支の振替及び更正(第62条―第64条の2)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第65条―第67条)

第5章 物品会計(第68条―第77条)

第6章 債権(第78条―第82条)

第7章 決算(第83条―第85条)

第8章 補則(第86条―第92条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)その他法令の定めるもののほか、市の会計事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務処理の原則)

第2条 会計事務に従事する職員は、法、施行令その他法令の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 大東市予算規則(平成10年規則第8号)第2条第3号に規定する各課等の長をいう。

(2) 財務会計システム 電子計算組織を用いて、予算の内容、執行等に関する会計情報を登録し、予算の執行を管理するために、市内部の各課等をネットワークで結んだものをいう。

(3) 主管課等の長 第1号に定める各課等の長のうち、特定の事務の主管となる課等の長をいう。

第2章 会計管理者の補助職員

(出納員及び現金取扱員)

第4条 会計管理者の補助職員として、出納員及び現金取扱員を、別表第1に定める箇所に置く。

2 前項に規定する出納員又は現金取扱員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充て、当該職にある間、出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとする。この場合において、市長の事務部局の職員以外の者は、当該市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

3 出納員は、法第171条第4項前段の規定により、会計管理者から別表第1に掲げる事務の委任を受け、当該事務を掌理するとともに、所属の現金取扱員及び物品取扱員を指揮監督する。

4 現金取扱員は、法第171条第4項前段の規定により、その上司である出納員から所管に関する現金及び有価証券の収納及び保管に係る事務の委任を受け、当該事務を処理する。

(物品取扱員)

第5条 会計管理者の補助職員として、物品取扱員を別表第2に定める箇所に置く。

2 前項に規定する物品取扱員は、庶務担当上席主査又はこれに準じる職にある者で、市長が指定する職にあるものをもって充て、当該職にある間、物品取扱員を命ぜられたものとみなす。この場合において、市長の事務部局の職員以外の者は、当該市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

3 物品取扱員は、会計管理者から物品の出納及び保管に係る事務の委任を受けた出納員から、法第171条第4項前段の規定により、その所管に関する事務の委任を受け、当該事務を処理する。

(事務代理等)

第6条 会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、法第170条第3項の規定により会計室長がその事務を代理する。

2 市長は、出納員となるべき者の職にある者に事故があるとき、又は欠けたときは、会計管理者の意見を聴いて、別に出納員を任命することができる。この場合において、当該事故のある出納員となるべき者の職にある者は、事故のある期間中は、出納員を免じられたものとみなす。

(事務引継ぎ)

第7条 出納員、現金取扱員又は物品取扱員に異動があったときは、前任者は、異動から10日以内に現金(有価証券を含む。)又は物品、帳簿及び関係書類を後任者に引き継ぎ、後任者は、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合においては、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、前任者及び後任者の署名及び押印をしなければならない。

3 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する他の会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前任者が事故その他の理由により自ら引継ぎができないときは、会計管理者は、他の会計職員に命じて前3項の規定の例により引継ぎをさせなければならない。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(歳計現金の繰替使用)

第8条 各会計間において、同一年度に属する現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 前2項の規定により繰替使用した場合においては、市長が別に定めるところによる利子を付すことができる。

(出納証拠書類の記載)

第9条 納税通知書、納入通知書、納入通知書兼領収証書(様式第1号)、納付書、還付通知書、支出負担行為兼支出命令書(様式第2号)、支出負担行為兼支出命令書(給与)(様式第2号の2)、支出命令書(様式第3号)、振替命令書(様式第4号)、戻入命令書(様式第5号)、精算書(様式第6号)、領収書(様式第7号)、領収書(集合)(様式第7号の2)その他現金の出納に関する書類(以下「出納証拠書類」という。)は、次に掲げる方法により取り扱うものとする。

(1) 主要金額の記載は、明瞭に行い、これを変更しないこと。

(2) 主要金額以外の記載事項を訂正する場合には、当該訂正箇所に訂正削除した文字が明らかに読めるように朱色の二重線を引き、その上部又は右側に正書し、当該訂正をした者の押印をすること。

2 出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、その取り扱った事務に関する出納証拠書類を大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の規定に基づいて保管しなければならない。

(調定通知等の期限)

第10条 会計管理者に対する調定通知及び支出命令は、次に掲げるものを除き、翌年度の5月10日までに行わなければならない。ただし、当該期限までに行うことができないことについて、やむを得ない事由があると会計管理者が認めるときは、この限りでない。

(1) 施行令第142条第1項第3号ただし書に規定する収入に関する調定通知

(2) 施行令第142条第3項に規定する収入に関する調定通知

(3) 施行令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令

(4) 施行令第159条の規定による戻入命令

(5) 施行令第165条の7の規定による過誤納金還付命令

(歳計現金等の現在高報告)

第11条 会計管理者は、毎月、月末における会計種別ごとの収入及び支払の額並びに現金残高を記録した現金残高書を作成し、監査委員に報告しなければならない。

(財務会計システム)

第12条 歳入及び歳出を取り扱う者は、収納又は支出の事務を行う場合において、関連する金銭会計に係る情報を財務会計システムに登録し、及び登録した情報を利用して当該事務を行わなければならない。

2 この規則の各条に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定により処理されたものとみなす。

第2節 収入

(歳入の調定)

第13条 各課等の長は、歳入が確定したときは、速やかに調定しなければならない。ただし、随時に収入するもの又は歳入の性質上、速やかに調定することが困難なときは、事後調定することができる。

2 各課等の長は、支出済となった歳出又は支払済となった支払金を返納させる場合において、返納の通知が行われているにもかかわらず、当該返納する金額が出納閉鎖期日までに納入されていないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

3 各課等の長は、会計管理者から第60条に係る支払未済金の歳入組入れ又は納付の通知を受けたときは、直ちに当該通知に基づく金額について調定をしなければならない。

(調定額の変更)

第14条 各課等の長は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(会計管理者への通知等)

第15条 各課等の長は、歳入を調定又は調定の変更をしたときは、速やかに調定書(様式第8号)及び調定更正書(様式第9号)により、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、補助金、交付金又は委託金等の交付決定通知により、その請求を行ったときは、その内容を会計管理者に通知するとともに、当該補助金、交付金又は委託金等に係る納付書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(納入の通知)

第16条 各課等の長は、調定又は調定の変更をしたときは、直ちに納入義務者に対して納税通知書、納入通知書又は納入通知書兼領収証書を交付し、納入の通知を行わなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、府支出金、寄附金、市債、滞納処分費、預金利子その他性質上納入の通知を必要としない歳入を納付させるときは、この限りでない。

2 前項に規定する納税通知書その他納入に関する通知書は、当該通知書による納期限前少なくとも10日前までに交付しなければならない。ただし、随時の収入については、その都度、納入義務者に交付しなければならない。

3 各課等の長は、その性質上文書による納入の通知を行うことができないときは、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示又はその他の方法で納入の通知を行うことができる。

(納付書の交付)

第17条 各課等の長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、自動交付機などでサービスを受けようとする者が、現金を投入することにより、当該現金を投入した者に対して、自動的にサービスを行う機械(以下「自動交付機等」という。)により収納する歳入については、納付書を交付しないことができる。

(1) 納入義務者から納入の通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたとき。

(2) 前条第3項の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知を行ったとき。

(納入の手続)

第18条 納入義務者は、歳入を納付しようとするときは、納付書又は納入通知書兼領収証書(以下「納付書等」という。)に、現金(現金に代わる証券を含む。以下同じ。)を添えて、指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に提出し、領収証書の交付を受けるものとする。

(会計管理者等の直接領収)

第19条 会計管理者、出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、現金を直接領収したときは、領収証書を納入義務者に交付し、現金出納簿に領収額等を記録しなければならない。ただし、自動交付機等による収入、入場料収入その他領収証書を交付し難い収入については、その交付を省略することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により収納した現金を、現金払込書兼領収済通知書(様式第10号)により、即日又はその翌日(その日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項に規定する銀行の休日のときはその翌日)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前2項の場合において、当該収入金が証券によるものであるときは、現金出納簿、領収証書及び現金払込書兼領収済通知書に「証券」と朱書きしなければならない。

(収入金の取扱手続)

第20条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書等を受けたときは、収入金日計表と照合のうえ、予算科目別及び各課等別に仕訳し、収入小票(様式第11号)及び収入日計表(様式第12号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、調定書及び不納欠損書(様式第13号)若しくは歳入に関する振替命令書及び科目更正書(様式第14号)を受けたとき、又は前項の規定により収入小票を作成したときは、歳入内訳簿の整理をしなければならない。

(釣銭)

第21条 会計管理者は、歳入に関して釣銭を必要であると出納員から釣銭資金交付申請書(様式第15号)の提出があったときは、歳計現金のうちから必要な現金を使用させることができる。

2 釣銭として現金の交付を受けた出納員は、釣銭の保管状況を明らかにするとともに、確実な方法で保管しなければならない。

3 前2項の規定により現金の交付を受けた出納員は、年度の末日及び釣銭を必要としなくなった日から5日以内に、当該現金を会計管理者に返納しなければならない。

(小切手の支払地)

第22条 施行令第156条第1項第1号の市長が定める区域は、全国の区域とする。

(証券の支払請求)

第23条 指定金融機関等は、納入義務者から証券を受領したときは、領収証書及び領収済通知書に「証券」と朱書し、遅滞なく当該証券をその支払人に提示して、これに係る金額の支払を受けなければならない。

2 証券により納入した者の納入義務は、これに係る金額の支払があったとき完了するものとする。

3 指定金融機関等は、受領した証券について支払人から支払がなかったときは、当該支払が拒絶された証券(以下「不渡証券」という。)を添えてその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(証券の不渡り)

第24条 会計管理者は、不渡証券の提出を受けたときは、不渡証券整理簿に必要事項を記載のうえ、不渡証券を納付した者に対し、納付された証券が不渡証券である旨及び当該者の請求により当該証券を返還する旨を相手方に到達したことを証明できる方法で通知しなければならない。

2 不渡証券の返還は、不渡証券還付請求書(様式第16号)を徴したうえ、当該歳入に係る交付済の領収証書と引換えに行わなければならない。

3 還付することができない不渡証券は、会計管理者がこれを保管するものとする。

(不渡りによる納入通知書等の再発行)

第25条 会計管理者は、不渡証券の提出を受けたときは、その旨を主管課等の長に対し、通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、納入に関する通知書を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。この場合において、当該納入通知書の欄外に朱書で「証券不渡りによる再発行」と記載しなければならない。

(徴収又は収納事務の委託)

第26条 市長は、施行令第158条第1項、第158条の2第1項その他の法令の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示し、併せて委託先、委託事務の範囲、委託期間、徴収又は収納の方法その他委託契約の内容を示す書類を作成の上、会計管理者に送付するとともに、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

3 第19条第1項及び第3項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入徴収等受託者」という。)が現金等を収納する場合について準用する。

4 歳入徴収等受託者は、その徴収又は収納した歳入金を第19条第2項の規定に準じて会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、委託契約において、特に納入期限を定める場合は、その期限内に払い込まなければならない。

5 歳入徴収受託者は、当該受託した事務を行うときは、市長の発行した徴収(収納)委託証明書(様式第17号)を保管し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第26条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認める者とする。

(1) 公共料金等の収納の事務の実績があること。

(2) 一定の売上げ、資金量等を有していること。

(3) 大東市電子計算組織及び情報システム管理運営規程(平成9年庁達第7号。以下「電算規程」という。)第10条に掲げる事項を満たしていること。

2 徴収及び収納事務を委託する相手方を決定し、契約書を作成しようとするときは、大東市契約規則(平成10年規則第10号)及び電算規程に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 収納金の払込期日に関すること。

(2) 受託者である旨の表示に関すること。

(3) 損害賠償及び担保責任に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(口座振替等による納入)

第27条 市の歳入金は、納入義務者が指定金融機関等に預金口座又は貯金口座を設けている場合は、当該金融機関に依頼し、口座振替(自動振込を含む。以下同じ。)の方法により、当該歳入を納付することができる。

2 歳入の口座振替の手続は、市長が別に定める。

(小切手の支払保証)

第28条 各課等の長は、土地等の市有財産の売却に係る収入の納付について、施行令第156条第1項第1号に規定する小切手を使用する者があるとき、その他必要と認めるときは、納付小切手について、小切手支払人の支払保証を求めることができる。

2 前項の規定により支払保証を必要とするときは、各課等の長は、納入に関する通知書にその旨を表示しなければならない。

(督促)

第29条 各課等の長は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、法令に特別の定めがある場合を除き、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも10日を経過した日とする。

(収入未済金の整理)

第30条 各課等の長は、調定した歳入で、当該年度の出納閉鎖期日(調定済の歳入が過年度のものにあっては当該繰り越された年度の末日)までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損金として処理したものを除く。)については、当該期日の翌日に翌年度の調定済額として繰越処理しなければならない。

(不納欠損金)

第31条 各課等の長は、調定済の歳入のうち、その徴収の権利が消滅しているものについては、決裁を受けた後、不納欠損金として処理しなければならない。

(収入未済金及び不納欠損金の通知)

第32条 各課等の長は、前2条の規定により収入未済金又は不納欠損金として処理したときは、調定書及び不納欠損書その他の通知書により予算主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第33条 各課等の長は、過誤払金があることを知ったときは、施行令第159条の規定によるほか、返納すべき者に納入通知書により通知するとともに、現年度分については、戻入命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により戻入された金額は、これを支出した年度の出納閉鎖期日以前においては当該歳出に、出納閉鎖期日後においては翌年度の歳入に戻入しなければならない。

第3節 支出

(予算執行伺)

第34条 各課等の長は、予算執行を伴う事業を行おうとするときは、予算執行伺(様式第18号)により、決裁を受けなければならない。ただし、別表第3に定めるものについては、これを省略することができる。

2 前項の規定により決裁を受けた予算執行伺の額を変更し、又は取り消す場合は、その増額又は減額分に係る予算執行変更伺(様式第19号)を起票しなければならない。

(支出負担行為)

第35条 各課等の長は、支出負担行為(支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。以下同じ。)をしようとするときは、支出負担行為の理由その他必要な事項を記載し、支出負担行為書(様式第20号)を添えて、決裁を受けなければならない。この場合において、前条の予算執行伺を行った場合は、これを添付するものとする。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第4に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第5に定めるものにあっては、同表に定める区分によるものとする。

4 前3項の規定により決裁を受けた支出負担行為の額を変更し、又は取り消す場合は、その増額又は減額分に係る支出負担行為更正書(様式第21号)を起票しなければならない。

(支出負担行為の特例)

第35条の2 次に掲げる経費に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続とあわせて行うことができる。

(1) 給与その他の給付(法第8章に規定するもの(退職手当及び報酬を除く。)第43条第4項において同じ。)

(2) 電気料金、水道料金、ガス料金、電話料金及び後納郵便料金並びに日本放送協会受信料

(3) 精算払による旅費

(4) 過誤納に係る還付金

(支出命令書)

第36条 支出命令書は、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した後でなければ発行することができない。ただし、施行令第160条の2に掲げるものは、この限りでない。

2 各課等の長は、支出命令書を作成しようとするときは、所属年度、予算科目、債権者印の正誤、予算の目的等の適否を調査したうえで、予算科目及び債権者ごとに、債権者の請求書及び附属書類を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるような支払で、請求書を添付することが困難な場合は、支払額調書(様式第22号)により、これに代えることができる。

(1) 職員に支給する給与及び報酬

(2) 謝礼、賞賜等に係る報償金

(3) 官公署の発行する納入に関する通知書により支出するもの

(4) その他前3号に準じるもの

4 前2項の規定にかかわらず、予算科目が同一で同時に2名以上の債権者に支払う場合においては、支出命令書に各債権者の住所、氏名及び債権者に支払うべき金額を記載した内訳書を添付しなければならない。

5 1の証拠書類に関して支出科目が2以上にわたる場合は、複数作成したうちのいずれかの支出命令書に当該証拠書類を添付し、他の支出命令書には当該証拠書類の所在を付記しなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第37条 前条第2項に規定する請求書には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、第1号に規定する印鑑にあっては、別表第6右欄において請求書の押印を省略することができるものとして定める支出費目に係る請求書である場合は、これを省略することができる。

(1) 債権者の氏名(法人にあっては法人名及び代表者名)、住所及び印鑑(本市において業者として登録をしている者にあってはその登録印鑑)

(2) 請求の金額及び内容

(3) 請求年月日

2 前条第2項に規定する支出命令書に添付する書類は、別表第6に掲げるとおりとする。

(支出命令書の送付)

第38条 支出命令書及び振替命令書は、支出負担行為に係る書類を添付して、支払期日又は支払予定日(以下「支払期日等」という。)のあるときは、支払期日等の7日前(指定金融機関の営業日以外の日及び12月29日から同月31日までの日はこれに算入しない。)までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる支払期日までに会計管理者に送付しなければならない。

(1) 資金前渡により支出するとき 4日前

(2) 電信扱いの口座振替により支出するとき 5日前

3 支払期日等がある場合で前2項による処理を行うことができないときは、遅滞なくその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 支払期日等がある場合の支出命令書又は振替命令書には、当該支払期日等を明記するものとする。

(支出命令書の無効)

第39条 5月31日までに支払を終了することができない前年度の予算執行に属する支出命令書は、無効とする。この場合において、会計管理者は、無効となった支出命令書に「執行不能」の旨を朱記し、主管課等の長に返送しなければならない。

(会計管理者の審査)

第40条 会計管理者は支出命令書の送付を受けたときは、法令及び関係書類に基づく審査のうえ、支出の決定をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付して主管課等の長に当該支出命令書を返戻しなければならない。

(1) 令達予算のないもの

(2) 支出命令書の内容に過誤があるもの

(3) 支出命令書の内容が明らかに法令に反するもの

(4) 支出負担行為に係る債務の確定を確認できないもの

(5) その他支出命令書の添付する書類に不備のあるもの

(資金前渡の範囲)

第41条 施行令第161条第1項第1号から同項第16号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 通行料、駐車料、会場使用料、入場料及び通信料

(2) 交際費、負担金、賠償金、補償金、貸付金、補助金及び交付金

(3) 災害見舞金、災害弔慰金及び災害に伴う激励金

(4) 即時払をしなければ調達が困難である物件の購入経費

(5) 食糧費

(6) 保険料

(7) 国民健康保険の保険給付費

(8) 試験、検査等の手数料

(9) 供託金

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に市長が必要と認めたもの

(資金前渡手続)

第42条 各課等の長は、所属する職員が資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)の氏名、前渡の目的、金額その他必要な事項について決裁を受けた後、当該職員から支出科目ごとの請求書を提出させ、支出命令書の発行手続をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡しを受けた資金を直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除き、金融機関に預け入れ、確実に保管しなければならない。この場合において、預け入れた前渡資金から生じた利子は、市の歳入とする。

(資金前渡の精算)

第43条 資金前渡職員は、支払残金の有無にかかわらず前渡しを受けた資金について、常時の経費に係るものは、資金の交付月の翌月10日までに、随時の経費に係るものは、資金交付の目的完了後5日以内に、精算書を作成し、証拠書類を添えて主管課等の長を通じ市長に報告のうえ、当該書類を会計管理者へ回付しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による決裁を受けた場合において、支払残金があるときは、直ちに納付書兼領収証書により指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項の場合において、証拠書類を徴することが困難なときは、各課等の長の支払証明書(様式第23号)をもってこれに代えることができる。

4 給与その他の給付で資金前渡を受けたときは、前3項の規定にかかわらず、精算手続を省略することができる。

(資金前渡職員の引継ぎ)

第44条 資金前渡職員がその用務の中途において、退職、休職、異動等によりその用務を行うことができなくなったときは、前任者は、直ちに前任者の所属する課の長が指名した後任者に引き継ぎ、後任者はその旨を市長に前渡資金引継報告書(様式第24号)により報告しなければならない。

(概算払の範囲)

第45条 施行令第162条第1号から同条第5号まで掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払することができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)等による保護措置費

(2) 被害者に対して支払う損害賠償金

(3) 委託料

(4) 保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算で支払をしなければ契約しがたい経費で、特に市長が必要と認めたもの

(概算払の精算)

第46条 概算払を受けた者は、精算額の過不足にかかわらず、その者に支払うべき金額が確定した日後5日以内に精算書を作成し、証拠書類を添えて、主管課等の長を通じ市長に報告するとともに、会計管理者に回付しなければならない。

2 主管課等の長は、精算後に概算払の残金があるときは、概算払を受けた者に対し、納付書兼領収証書により、その残金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

(前金払の範囲)

第47条 施行令第163条第1号から同条第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払することができる。

(1) 保険料

(2) 土地又は家屋の買入れ又は借入れに要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費

第48条 削除

(繰替払の手続)

第49条 各課等の長は、施行令第164条の規定に基づき、繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、出納員、現金取扱員又は指定金融機関等が繰替払をしたときは、繰り替えて使用した金額等を会計管理者に報告し、速やかに振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第50条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、債権者の領収印鑑を押印した領収書を徴したうえで、指定金融機関を支払人とした小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があったときは、指定金融機関に現金支払証書(様式第25号)を交付して、現金で支払をさせることができる。この場合において、会計管理者はその日の現金支払証書発行総額を券面金額とする小切手を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 前項の場合において、やむを得ない理由により領収書を徴することができない場合は、各課等の長が作成した支払証明書により、これに代えることができる。

3 債権者の領収印鑑は、請求書のものと同一のものでなければならない。

(債権者に係る代理権の設定等)

第51条 会計管理者は、支払を受けようとする債権者が代理人を選任し、又は選任していた代理人の選任を解除しているときは、この事実を証する書類を徴収したうえで、当該支払を行わなければならない。

2 前項の書類は、2件以上の支払に関係がある場合には、1の書類によることができる。

(小切手の記載事項等)

第52条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、受取人の氏名、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名は、市長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手記載事項の訂正)

第53条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所に会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損小切手等)

第54条 書損等により使用しなくなった小切手は、その表面に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 不要になった小切手帳の未使用用紙は、穿孔するなど使用できない状態にして廃棄するものとする。

(小切手等の償還)

第55条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日から1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

2 会計管理者は、振出日から1年を経過した小切手又は資金の交付日から1年を経過した隔地払通知書の所持人から支払の請求書の提出を受けたときは、小切手又は隔地払通知書(ただし、盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手又は隔地払通知書を提出することができないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するもの)を徴したうえ、支払をすべきものと認めるときは、主管課等の長にその旨を通知したうえで、支払をするものとする。

(隔地払の手続)

第56条 各課等の長は、施行令第165条の規定により隔地払をしようとするときは、債権者に送金依頼書を提出させ、当該送金依頼書を添付して支出命令書を発行しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出命令書の送付を受けたときは、送金依頼書の記載事項を確認のうえ、当該支出金を添えて指定金融機関に交付して送金させるとともに、債権者に対し隔地払通知書により通知しなければならない。この場合において、会計管理者は、指定金融機関の送金済通知書をもって債権者の会計管理者に対する領収書とみなす。

(口座振替の手続)

第57条 会計管理者は、債権者から施行令第165条の2に規定する口座振替による支払依頼があった場合において、これを行おうとするときは、指定金融機関に対し、振込依頼書(電磁記録により作成されたものを含む。)を送付するとともに、必要な資金を交付しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払を行ったときは、指定金融機関から振込金受取書を徴収しなければならない。この場合において、会計管理者は、当該振込金受取書をもって債権者の会計管理者に対する領収書とみなす。

(支出事務の委託)

第58条 市長は、施行令第161条第1項又は第41条に掲げる経費について、施行令第165条の3第1項の規定に基づき支出事務を委託する場合は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による支出事務を委託したときは、委託先、委託金額、委託金の種類、委託期間、精算期日、委託手数料その他委託契約に必要とする内容を示す書類を作成のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

3 第43条第1項及び第2項の規定は、支出事務の委託を受けた者が精算する場合について準用する。

(支払事務)

第59条 会計管理者の支払事務の取扱いは、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日以外の火曜日及び金曜日並びに債権者との契約等で支払期日等として定められた日における午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特別にやむを得ない事情があるときは、前項の支払事務の取扱日を変更することができる。

(小切手未払金等の処理)

第60条 会計管理者は、施行令第165条の6第2項の規定により、小切手に係る支払未済金を歳入に組み入れるときは、主管課等の長にその旨を通知するものとする。

2 指定金融機関は、施行令第165条の6第3項の規定により、隔地払に係る支払未済金を歳入として納付するときは、会計管理者にその旨を通知するとともに、会計管理者は主管課等の長に通知するものとする。

(過誤納金の払戻し)

第61条 各課等の長は、過納金又は誤納金を払い戻すときは、施行令第165条の7の規定によるほか、納入義務者に過誤納金還付(充当)通知書を送付するとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 当該年度分における還付 払戻命令書

(2) 過年度分における還付 支出命令書

(3) 過年度及び当該年度分における充当 振替命令書

第4節 収支の振替及び更正

(振替命令及び更正)

第62条 次に掲げる事項の収支は、振替命令書及び科目更正書によってこれを整理することができる。

(1) 所属年度又は所属会計の更正

(2) 予算科目の更正

(3) 各会計相互間の繰入及び繰出

(4) 基金と各会計相互間の振替

(5) 歳入歳出外現金と歳入歳出相当科目相互間の振替

(6) 各会計間又は会計内の収支整理

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(繰戻し及び繰上充用)

第63条 歳計剰余金の翌年度歳入への繰越しは、剰余金繰越通知書(様式第26号)により、翌年度歳入への繰上充用は、繰上充用通知書(様式第27号)により、これを整理することができる。

(振替手続)

第64条 振替収支の整理は、支出すべき科目を所管する課等の長が振替命令書を作成し、収入すべき科目を所管する課等の長との間で決裁又は合議のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替)

第64条の2 会計管理者は、前条に規定する振替命令書を受けたときは、これを審査し、同一会計内の歳入科目相互間及び歳出科目相互間のものを除き、指定金融機関に公金振替書(様式第28号)を交付しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(担保に充てることができる有価証券)

第65条 保証金その他の納入に代えて担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるものとし、その担保価額は額面金額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 政府保証債券

(歳入歳出外現金等の管理)

第66条 市の所有に属しない現金又は有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、各課等の長が管理し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による歳入歳出外現金等を、歳入歳出外現金整理簿及び有価証券整理簿により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金の取扱い)

第67条 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、次に定めるところによりこれを取り扱わなければならない。

(1) 各課等の長は、現金を保管する必要があるときは、歳入歳出外現金保管伺書(様式第29号)による保管の決定を行うとともに、納入義務者に納入通知書兼領収証書(様式第29号の2)を交付するものとする。

(2) 各課等の長は、有価証券を保管する必要があるときは、有価証券保管伺書兼通知書(様式第30号)による保管の決定及び会計管理者への通知を行うものとし、会計管理者は、会計管理者は有価証券の納付に際し、有価証券保管証書(様式第31号)を当該各課等の長に交付するものとする。この場合において、有価証券は額面金額により取り扱わなければならない。

(3) 各課等の長は、第1号の規定により納入した歳入歳出外現金を払い出そうとするときは、歳入歳出外現金払出通知書(様式第32号)により、前号の規定により保管した有価証券を払い出そうとするときは、当該有価証券の保管証書を添付した有価証券払出通知書(様式第33号)により会計管理者に通知すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、歳入歳出外現金等前号の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によること。

第5章 物品会計

(物品)

第68条 物品(法第239条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)は、出納を行った日の属する会計年度によって区分する。

2 各課等の長は、その所管に属する物品について、適正かつ効率的に管理しなければならない。

(物品の購入等)

第69条 各課等の長は、物品(単価契約物品及び契約主管課長が別に指定するものを除く。)の購入等を必要とするときは、物品調達伝票を契約主管課長に送付しなければならない。

2 契約主管課長は、専門的技術又は知識等を必要とするものなど購入を委任することが適当と認める物品については、当該物品の購入及び検収を主管の課等の長に委任することができる。

(物品の検収)

第70条 物品を購入した課等の長は、発注した物品の納入があったときは直ちに検収し、その結果を物品調達伝票を添えて、物品取扱員に通知しなければならない。

(物品の出納)

第71条 物品取扱員は、前条に規定する通知に基づき、物品の出納を行わなければならない。

(備品)

第72条 備品とは、法第239条に規定する物品のうち、その品質又は形状を変えることなく、長期間にわたり使用できるもの及びその性質は消耗品に属する物であっても標本、陳列品等として保管すべきものをいう。

2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に係る重要な物品(以下「重要物品」という。)とは、取得価額又は評価額が500,000円以上のものとする。

(備品台帳等)

第73条 各課等の長は、重要物品については、備品(重要物品)台帳(様式第34号)を備え、取得、管理及び廃止の記録を行わなければならない。

2 各課等の長は、毎年度末、その所管に属する重要物品の現在高を調査し、備品(重要物品)現在高報告書(様式第35号)により、4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

(所管換え)

第74条 各課等の長は、物品の効用上必要があると認めるときは、その管理する物品について、所管換えをすることができる。

2 前項の場合において、重要物品の所管換えをするときは、各課等の長は、物品取扱員を通じて重要物品所管換通知書(様式第36号)により会計管理者に通知しなければならない。

(貸付)

第75条 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければ、これを貸し付けることができない。

(不用の決定)

第76条 各課等の長は、管理する重要物品が、次の各号のいずれかに該当するときは、不用の決定を行い、保存の必要のあるものを除き、売払い、廃棄その他の方法で処分するとともに、重要物品不用・処分通知書(様式第37号)により、物品取扱員を通じて会計管理者に通知しなければならない。

(1) 市において不用になったもの

(2) 修繕をしても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(占有動産)

第77条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

第6章 債権

(債権の管理)

第78条 当該年度の歳入以外の債権(金銭の給付を目的とするものに限る。)を管理する各課等の長は、債権管理簿を備え、債権が発生し、又は市に帰属したときは、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他必要な事項を記録しておかなければならない。

2 各課等の長は、その所管に属する債権について、毎年度末日における債権現在高調書を作成し、4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第79条 各課等の長は、納入の通知をしていない債権について、施行令第171条の3の規定による履行期限を繰り上げるときは、履行期限繰上の通知書に添えて、納入通知書を送付しなければならない。

(徴収停止)

第80条 各課等の長は、施行令第171条の5の規定により徴収停止を決定したときは、債権管理簿にその旨を記録しておかなければならない。

(履行期限の特約等)

第81条 各課等の長は、施行令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分をするときは、債務者に履行期限延期の申請を求め、この内容に基づいて適否を決定する決裁を受けた後、その旨を債務者に通知するものとする。

2 前項の決定をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約をするときは、当該履行期限の特約をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の特約をするときは、担保を提供させ、利息を付するなど必要な条件を付けなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、この限りでない。

4 各課等の長は、履行延期の特約又は処分の解除又は取消しをするときは、その決裁を受けた後、その旨を債務者に通知しなければならない。

(免除)

第82条 各課等の長は、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定により、債権を免除しようとするときは、債務者に債権免除の申請を求め、この内容に基づいて適否を決定する決裁を受けた後、その旨を債務者に通知するものとする。

第7章 決算

(予算執行済調書の提出)

第83条 各課等の長は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、予算執行済調書を作成し、出納閉鎖後1か月以内に会計管理者に提出しなければならない。

(決算書の調製)

第84条 会計管理者は、予算執行済調書の送付を受けたときは、歳入内訳簿、歳出内訳簿、その他関係証書類と対照して毎年8月31日までに決算書及び施行令第166条第2項に定める書類を市長に提出しなければならない。

(繰上充用)

第85条 会計管理者は、会計年度経過後において収支精算を行い、歳入が歳出に不足するときは、その歳入不足額を予算主管部長に通知しなければならない。

2 予算主管部長は、前項の通知があったときは、直ちに市長に報告するとともに翌年度歳入の繰上充用についての予算案を調製しなければならない。

第8章 補則

(基金の取扱い)

第86条 基金に属する現金又は有価証券の取扱いについては、歳計現金の取扱いの例による。

(帳簿)

第87条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて収支を整理しなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 歳入内訳簿

(2) 歳出内訳簿

(3) 収支計算簿

(4) 現金出納総括簿

(5) 有価証券整理簿

(6) 資金前渡整理簿

(7) 概算払整理簿

(8) 前金払整理簿

(9) 歳入歳出外現金整理簿

(10) 一時借入金整理簿

(11) 基金整理簿

(帳簿記載の原則)

第88条 帳簿の記載については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 帳簿は、支出命令書又は証拠となるべき書類に基づいて記載すること。

(2) 記載事項及び金額の訂正は、その部分に朱色の二重線を引き、取扱者において訂正、押印のうえ、正確に記載すること。

(3) 毎月末に月計及び累計を付すること。

2 前項の規定は、各課等の長において取り扱う帳簿の取扱いについて準用する。

(亡失、損傷の報告)

第89条 会計管理者の補助職員、資金前渡職員、物品を使用している職員は、その保管又は取扱いに係る現金、有価証券及び物品並びに占有動産又はその使用する物品を亡失又は損傷したときは、直ちに所属長の意見を付した事故報告書を作成し、会計管理者及び市長に報告しなければならない。

(指定金融機関による収支日計等)

第90条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について、会計、歳入歳出外現金、基金及び会計年度ごとに区分して整理するとともに、収入金日計表、支払金日計表及び収支総括日計表を作成して、翌朝、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する収入金日計表には領収済通知書等を、支払金日計表には支払済に係る小切手振出済通知書を添付しなければならない。この場合において、小切手振出済通知書には、支払済証印を押印しなければならない。

(出納員等の事務の検査)

第91条 会計管理者は定期又は臨時に出納員、現金取扱員及び物品取扱員の取り扱った事務に関して検査することができる。

(補則)

第92条 この規則に定めるもののほか、会計事務について必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(大東市財務規則の廃止)

2 大東市財務規則(昭和39年規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則第87条及び第88条の規定に基づき任命されている出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、第4条及び第5条の規定に基づき任命されたものとみなす。

4 この規則の施行前に旧規則の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市会計規則の規定は、平成14年度の会計処理について適用し、同年前の会計処理については、なお従前の例による。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市会計規則の規定は、平成17年度の会計処理について適用し、同年度前の会計処理については、なお従前の例による。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の大東市会計規則(以下「新規則」という。)中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の大東市会計規則(以下「旧規則」という。)中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

3 新規則の規定は、平成19年度の会計処理について適用し、同年度前の会計処理については、なお従前の例による。

4 旧規則の規定に基づき作成した用紙は、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年規則第63号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、別表第1市民生活部の部に産業労働課の項を加える改正規定については、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第68号)

この規則は、平成25年9月2日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月15日から適用する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、平成30年7月19日から施行する。

(平成30年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年11月8日から適用する。

(平成30年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月18日から適用する。

(平成31年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年度以降の予算の会計事務について適用し、同年度前の予算の会計事務については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市会計規則の規定に基づき作成した用紙は、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(大東市会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第6条の規定による改正後の大東市会計規則別表第6の規定は、令和2年度以後の年度の予算に係る支出命令書に添付する書類について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る支出命令書に添付する書類については、なお従前の例による。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2を削る改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課等の名称

会計管理者が出納員に委任する事務

出納員に充てるべき者

現金取扱員に充てるべき者

危機管理室

災害義援金及び火災共済会費の収納

室長

予め指定する職員

総務部

総務課

死獣処理手数料、行政不服審査制度関係手数料及び災害義援金の収納

課長

予め指定する職員

契約課

入札保証金、契約保証金、違約金、違約金に係る利息、設計図書等の頒布代金及び工事施工等証明手数料の収納

課長

予め指定する職員

納税債権課

市税及びそれに附帯する徴収金、税務関係の閲覧及び諸証明手数料、原動機付自転車の標識弁償金並びに債権を所管する課等から移管を受けた債権の徴収金及びそれに附帯する徴収金の収納

課長

予め指定する職員

市民生活部

市民政策課

認可地縁団体証明書発行手数料、認可地縁団体印鑑登録証明書発行手数料、大東シニア総合大学講座参加料、災害義援金及び交通災害共済会費の収納

課長

予め指定する職員

環境室

ごみ収集運搬処理手数料、し尿処理手数料、一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料、浄化槽清掃業許可申請手数料、死獣処理手数料、屋外広告物許可申請手数料、飼犬登録手数料及び証紙売りさばき代金の収納

課長

予め指定する職員

市民課

戸籍住民基本台帳手数料及びその他手数料の収納

課長

予め指定する職員

人権室

事業参加料の収納

室長

予め指定する職員

福祉・子ども部

福祉政策課

福祉医療助成費に係る返還金、第三者行為に係る損害賠償金、養育医療の給付に係る自己負担金及び福祉目的の寄附金の収納

課長

予め指定する職員

生活福祉課

生活福祉資金貸付償還金、生活保護法第63条の返還金及び第78条の徴収金の収納

課長

予め指定する職員

障害福祉課

福祉手当等返還金の収納

課長

予め指定する職員

こども家庭室

助産施設入所費の徴収金、児童手当及び児童扶養手当の返還金、保育所、認定こども園、子ども発達支援センター及び幼児発達支援教室利用に係る自己負担金、給食費弁償金並びに認定こども園及び幼稚園に係るバス使用料の収納

課長

予め指定する職員

保健医療部

高齢介護室

介護保険業務に係る徴収金、老人福祉施設入所に係る費用徴収金、シルバーハウジング利用者に係る自己負担金並びに諸福老人福祉センター電話使用等に係る実費弁償金及び附属設備使用料の収納

課長

予め指定する職員

保険年金課

国民健康保険業務に係る徴収金の収納

課長

予め指定する職員

保険収納課

国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料及びそれに附帯する徴収金、証明手数料の収納

課長

予め指定する職員

地域保健課

住民検診料に係る諸料金、各種教室参加に係る諸料金、乳幼児等の健診に係る諸料金、診療報酬、証明手数料及び新型コロナウイルス感染症対策目的の寄附金の収納

課長

予め指定する職員

都市経営部

都市政策課

大東市地図及び図書の頒布代金、都市計画施設等の明示並びに生産緑地、都市計画施設等の証明手数料、地図等の複写に係るコピー料金及び住宅新築資金等貸付償還金の収納

課長

予め指定する職員

市営住宅管理課

市営住宅に係る住宅使用料、住宅使用料相当分、住宅使用料相当損害金、共益費、共益費相当損害金、敷金、修理部品代金、敷地使用料及び入居証明等手数料、市営住宅駐車場使用料、駐車場使用料相当分、駐車場使用料相当損害金、市立自動車駐車場使用料並びに保管場所使用承諾証明書発行事務手数料の収納

課長

予め指定する職員

都市整備部

交通政策課

放置自転車等移送保管費用の収納

課長

予め指定する職員

道路課

道路占用料、道路明示手数料、道路幅員証明手数料、法定外公共物占用料、法定外公共物明示等手数料、河川占有使用料、水路敷境界明示手数料及び地図等の複写に係るコピー料金の収納

課長

予め指定する職員

みどり課

公園等使用料、公園敷境界明示手数料、材料費等及び地図等頒布代金の収納

課長

予め指定する職員

産業・文化部

産業経済室

岩石の採取計画認可申請手数料及びふるさと納税寄附金の収納

課長

予め指定する職員

観光振興課

観光に係る物品の売払代金の収納

課長

予め指定する職員

生涯学習課

刊行物の頒布代金の収納

課長

予め指定する職員

スポーツ振興課

大阪府立門真スポーツセンタープール利用に伴う収入及び事業参加料等の収納

課長

予め指定する職員

会計室

市税、手数料、使用料その他公金の収納

室長

予め指定する職員

教育委員会事務局教育総務部

教育総務課

事業参加料、センター登録カード等に伴う実費弁償金、音楽室、体育館等の使用料及び災害義援金の収納

課長

予め指定する職員



 

野崎青少年教育センター

 

 

予め指定する職員

北条青少年教育センター

 

 

予め指定する職員

学校管理課

小、中学校の体育館等の使用料、奨学貸付償還金、就学援助に係る医療費の返還金及び学校給食費の収納

課長

予め指定する職員

教育委員会事務局学校教育政策部

教育研究所

学力向上ゼミ等の受講料

課長

予め指定する職員

別表第2(第5条関係)

部等の名称

物品取扱員を配置する課等

危機管理室

危機管理室

政策推進部

戦略企画課、財政課、秘書広報課、公民連携推進室、行政サービス向上室

総務部

総務課、人事課、契約課、課税課、納税債権課

市民生活部

市民政策課、環境室、市民課、人権室

福祉・子ども部

福祉政策課、生活福祉課、障害福祉課、こども家庭室、子ども発達支援センター

保健医療部

高齢介護室、諸福老人福祉センター、北条老人憩の家、野崎老人憩の家、保険年金課、保険収納課、地域保健課

都市経営部

都市政策課、資産経営課、市営住宅管理課

都市整備部

開発指導課、交通政策課、道路課、みどり課、駅周辺整備課、水政課

産業・文化部

産業経済室、観光振興課、生涯学習課、スポーツ振興課

会計室

会計室

教育委員会事務局教育総務部

教育総務課、野崎青少年教育センター、北条青少年教育センター、学校管理課、家庭・地域教育課

教育企画室

教育委員会事務局学校教育政策部


指導・人権教育課、教職員課、ICT教育戦略課、教育研究所

議会事務局

議会事務局

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

監査委員事務局

公平委員会事務局

公平委員会事務局

別表第3(第34条関係)

コード

予算執行伺を省略できる節の名称

1

報酬

2

給料

3

職員手当等

4

共済費

5

災害補償費

6

恩給及び退職年金

7

報償費

8

旅費

9

交際費

10

需用費(光熱水費及び単価契約物品)

11

役務費

13

使用料及び賃借料

16

公有財産購入費

18

負担金、補助及び交付金

19

扶助費

20

貸付金

21

補償、補填及び賠償金

22

償還金、利子及び割引料

23

投資及び出資金

24

積立金

25

寄附金

26

公課費

27

繰出金

別表第4(第35条関係)

 

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1

報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2

職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届出書、失業証明書

 

3

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

4

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

5

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

6

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令簿等

 

7

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

8

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

 

9

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

 

10

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請書、請求書

 

11

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請書、請求書

 

12

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

13

原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書

 

14

負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定するとき

請求のあった額又は交付決定金額

交付決定通知書の写し、内訳書の写し

 

15

扶助費

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書の写し

 

16

貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

 

17

補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、契約書、判決書謄本

 

18

償還金、利子及び割引料

支出の決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し、請求書

 

19

投資及び出資金

出資及び払込み決定のとき

出資及び払込みを要する額

申請書

 

20

積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

 

 

21

寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

22

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

23

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

別表第5(第35条関係)

 

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1

資金前渡

資金前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2

繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発する額

内訳書

 

3

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5

返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入があったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合には、かっこ書によること。

6

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第6(第37条関係)

支出費目

添付書類

請求書の押印を省略することができるもの

報酬

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)


給料

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)


職員手当等

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)


共済費

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)


災害補償費

請求書

恩給及び退職年金

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)


報償費

支払額調書又は請求書

旅費

会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償以外のもの

請求書(用務、出張先、旅程、氏名等を記載した請求明細書)


会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)


交際費

請求書


需用費

請求書及び納品書(請求書に名称、種類、単位、数量及び単価等の明細があれば不要)


役務費

請求書又は支払額調書


委託料

請求書及び契約書(請書)の写し


使用料及び賃借料

請求書又は支払額調書、契約書の写し(不動産賃借料のみ)


工事請負費

竣工払

請求書、契約書(請書)の写し及び竣工報告書(検査調書)の写し


部分払

請求書、契約書(請書)の写し及び出来高調書の写し


前金払

請求書、契約書(請書)の写し及び保証事業会社の保証証書


議決のあるものは議決証明の写し


原材料費

請求書及び納品書(請求書に名称、種類、単位、数量及び単価等の明細があれば不要)


公有財産購入費

請求書、契約書の写し及び登記事項証明書(登記嘱託書)の写し


備品購入費

請求書及び納品書(請求書に名称、種類、単位、数量及び単価等の明細があれば不要)


負担金、補助及び交付金

負担金

請求書又は支払額調書

補助及び交付金

請求書又は支払額調書及び交付決定通知書の写し

扶助費

請求書又は支払額調書

貸付金

請求書及び契約書の写し


補償、補填及び賠償金

請求書又は支払額調書、契約書の写し、示談書又は和解調書判決書及び議決証明(市長専決処分)の写し


償還金、利子及び割引料

請求書又は支払額調書

投資及び出資金

請求書又は支払額調書


積立金

請求書又は支払額調書


寄附金

支払額調書


公課費

請求書又は支払額調書


繰出金

請求書又は支払額調書


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大東市会計規則

平成10年3月30日 規則第7号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第7号
平成10年7月6日 規則第22号
平成10年10月28日 規則第26号
平成11年3月30日 規則第11号
平成12年3月17日 規則第23号
平成12年8月1日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年3月1日 規則第8号
平成14年4月1日 規則第17号
平成14年12月13日 規則第35号
平成15年9月22日 規則第27号
平成16年2月17日 規則第2号
平成17年3月16日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月14日 規則第8号
平成19年9月18日 規則第25号
平成20年3月7日 規則第5号
平成20年7月1日 規則第32号
平成21年3月30日 規則第8号
平成21年7月1日 規則第19号
平成21年10月1日 規則第32号
平成22年3月12日 規則第5号
平成22年6月7日 規則第21号
平成22年7月27日 規則第25号
平成23年3月14日 規則第6号
平成23年3月24日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第20号
平成24年3月26日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第20号
平成24年10月1日 規則第46号
平成24年11月5日 規則第48号
平成24年12月28日 規則第63号
平成25年3月29日 規則第41号
平成25年8月29日 規則第68号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年6月2日 規則第20号
平成27年3月17日 規則第7号
平成27年8月5日 規則第33号
平成27年9月30日 規則第38号
平成27年11月26日 規則第45号
平成28年3月11日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第25号
平成28年6月2日 規則第34号
平成28年6月24日 規則第35号
平成28年12月22日 規則第52号
平成29年3月6日 規則第9号
平成29年7月21日 規則第28号
平成30年2月26日 規則第1号
平成30年3月1日 規則第2号
平成30年4月27日 規則第34号
平成30年7月17日 規則第40号
平成30年11月9日 規則第53号
平成30年11月28日 規則第54号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年6月21日 規則第3号
令和元年8月19日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年5月29日 規則第27号
令和2年7月28日 規則第37号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年8月2日 規則第38号
令和3年11月11日 規則第45号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年4月25日 規則第25号
令和4年9月13日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年4月20日 規則第17号
令和5年4月27日 規則第18号
令和5年5月25日 規則第20号
令和5年10月4日 規則第31号