○大東市予算規則

平成10年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 各部等の長 大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則(平成7年規則第7号)第3条第2項に規定する危機管理監、同条第3項に規定する部長、会計管理者、大東市教育委員会事務局組織規則(令和3年教委規則第1号)第3条第1項第1号に規定する部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、固定資産評価審査委員会に置かれた上席の書記、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(2) 予算主管部長 各部等の長のうち、予算に関する事務を行う部等の長をいう。

(3) 各課等の長 大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第3条第3項に規定する課長、同条第7項に規定する課長、会計室長、大東市教育委員会事務局組織規則第3条第1項第1号に規定する課長、選挙管理委員会事務局総括参事、監査委員事務局総括参事、公平委員会事務局総括参事、固定資産評価審査委員会に置かれた上席の書記、農業委員会事務局長並びに議会事務局総括参事をいう。

(4) 予算主管課長 各課等の長のうち、予算に関する事務を行う課等の長をいう。

(5) 財務会計システム 電子計算組織を用いて、予算の編成及び執行に関する会計情報を登録し、予算の編成及び執行を管理するために、市内部の各課等をネットワークで結んだものをいう。

(予算編成の基本原則)

第3条 予算の編成にあたっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及びその他法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針の決定及び通知)

第4条 市長は、会計年度ごとに予算編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)以外の予算については、予算編成方針を定めないことができる。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、予算主管部長は予算編成要領を定め、予算編成方針と併せて速やかに各部等の長に通知しなければならない。

(予算要求書等の提出)

第5条 各部等の長は、予算編成に係る予算所管部長の通知に基づき、所管する事務事業について、次の各号に掲げる予算に関する要求書等のうち必要書類を作成し、別に定める期日までに予算主管部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算要求書(様式第2号)

(3) 継続費要求書(様式第3号)

(4) 繰越明許費要求書(様式第4号)

(5) 債務負担行為台帳(様式第5号)

2 前項第2号から第5号までの要求書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の根拠となる必要な説明を加えなければならない。

3 予算主管部長は、必要に応じ第1項に規定する書類のほか別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理する必要のあるときは、原則として、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定及び予算書等の調製)

第7条 予算主管部長は、第5条の要求書等が提出されたときは、その内容を精査し、予算編成方針等に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 予算主管部長は、前項の規定により精査する場合において、必要があるときは関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 予算主管部長は、市長の査定が終了したときは、速やかにこれを当該部等の長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を調製しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(歳入歳出予算の区分等)

第8条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項及び目の区分並びに歳入予算に係る節、細節並びに歳出予算に係る事業、節及び細節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

(補正予算等)

第9条 各部等の長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに予算主管部長に報告しなければならない。

2 第5条から前条までの規定は、補正予算を編成する場合に準用する。

3 暫定予算を編成する場合及び法第218条第4項の規定を適用する場合において必要な事項は、その都度市長が定める。

(成立予算の通知)

第10条 予算主管部長は、予算が成立したときは、速やかに会計管理者に通知するとともに各部等の長に対し、その所管する事務事業に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算の予算書及び歳入歳出予算の事項別明細書の送付をもってこれに代えることができる。

(予算執行計画)

第11条 予算主管部長は、当初予算が成立したときは、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、遅滞なく予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、各部等の長に通知するものとする。

2 各部等の長は、予算執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(予算執行計画の変更)

第12条 予算主管部長は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により、必要があるときは、予算執行計画を変更し、各部等の長に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算においては4月1日)に当該予算の執行を所管する各部等の長に一括して配当したものとみなす。

2 予算主管部長は、予算執行上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 予算主管部長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、歳出予算の配当を減額することができる。

4 各部等の長は、配当された歳出予算の額を変更する必要があるときは、歳出予算配当変更要求書(様式第6号)を予算主管部長に提出しなければならない。

5 予算主管部長は、前項の規定により提出された歳出予算配当変更要求書を審査し、市長の決定を受けなければならない。

6 予算主管部長は、第2項第3項及び前項による決定をしたときは、歳出予算配当変更通知書(様式第7号)により、速やかに会計管理者及び当該部等の長に通知しなければならない。

(資金計画)

第14条 各部長の長は、所管する歳入歳出予算について、四半期ごとに別に定める日までに、資金繰計画表(様式第8号)を作成し、予算主管部長に提出しなければならない。ただし、特別会計を所管する部等の長は、当該所管する特別会計の資金計画を作成した上で、必要に応じて予算主管部長と調整を行わなければならない。

2 予算主管部長は、前項の規定により提出された資金繰計画表を審査し、必要に応じて調整を加えて資金計画を作成し、市長の決定を受けなければならない。

3 予算主管部長は、前項の決定により資金計画が決定されたときは、速やかに会計管理者及び当該資金計画に係る部等の長に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第15条 各課等の長は、予算を執行しようとするときは、大東市会計規則(平成10年規則第7号)に定める予算執行及び支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第16条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、各部等の長は、あらかじめ予算主管部長に協議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 各部等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により各項の金額を流用しようとするとき(以下「項間流用」という。)、又は目、事業、節及び細節の金額を流用しようとするときは、予算流用申請書(様式第9号)を予算主管部長に提出しなければならない。ただし、次の各号に係る予算の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費と他の経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費をさらに他の経費に流用すること。

2 予算主管部長は、前項の規定により提出された予算流用申請書を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 予算主管部長は、前項の規定による決定があったときは、予算流用決定通知書(様式第10号)により、速やかに当該部等の長に通知しなければならない。ただし、当該決定が項間流用に係るものである場合は、会計管理者にも通知しなければならない。

4 第1項前段及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる流用については、予算主管部長への予算流用申請書の提出及びこれに伴う予算主管部長の審査を必要としないものとする。

(1) 同一事業内の同一節内における細節の金額の流用

(2) 流用の額を500,000円未満とする次に掲げる流用

 予算執行計画において予算主管部長が指定する事業(において「指定事業」という。)の同一事業内における節及び細節の金額の流用(前号に掲げるものを除く。)

 指定事業相互における目、事業、節及び細節の金額の流用

(予備費の充当)

第18条 各部等の長は、次の各号に掲げる経費について予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書(様式第11号)を予算主管部長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 予算主管部長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 予算主管部長は、前項の規定による決定があったときは、予備費充用決定通知書(様式第12号)等により速やかに当該部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第19条 予算の所管替えを伴う流用又は予備費の充用が決定されたときは、当該予算について配当替え若しくは追加配当されたものとみなす。

(一時借入金)

第20条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(継続費逓次繰越)

第21条 各部等の長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月30日までに継続費繰越調書(様式第13号)を予算主管部長に提出しなければならない。

2 予算主管部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書(様式第14号)を調製し、市長の決定を受けなければならない。

3 予算主管部長は、前項の決定があったときは、速やかに当該部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第22条 各部等の長は、継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第15号)を当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに予算主管部長に提出しなければならない。

2 予算主管部長は、前項の規定により提出された継続費精算報告書を整理し、市長の決定を受けなければならない。

(繰越明許費)

第23条 各部等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月30日までに繰越明許費繰越調書(様式第16号)を予算主管部長に提出しなければならない。

2 予算主管部長は、前項の規定により提出された繰越明許費繰越調書を審査し、繰越明許費繰越計算書(様式第17号)を調製し、市長の決定を受けなければならない。

3 予算主管部長は、前項の決定があったときは、速やかに当該部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越)

第24条 各部等の長は、その所管する事務事業において法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越申請書兼調書(様式第18号)を予算主管部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部等の長は、繰越しをすべき年度の4月30日までに事故繰越申請書兼調書を予算主管部長に提出しなければならない。

3 予算主管部長は、前項の規定により提出された事故繰越申請書兼調書を審査し、事故繰越繰越計算書(様式第19号)を調製し、市長の決定を受けなければならない。

4 予算主管部長は、前項の決定があったときは、速やかに当該部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第25条 各部等の長は、第13条の規定により配当を受けた額を超えて予算執行伺又は支出負担行為をすることができない。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部について、国・府支出金及び市債等の特定財源を伴うものにあっては、その収入が確保できる見通しがつくまでは執行してはならない。ただし、予算主管部長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(予算を伴う条例規則等)

第26条 各部等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるに際しては、あらかじめ予算主管部長に協議しなければならない。

(執行状況等の把握及び報告)

第27条 各部等の長は、所管する歳入歳出その他の予算の適正な執行に努め、常に執行状況を把握しておかなければならない。

2 予算主管課長は、予算執行の適正を期するため必要があるときは、各課等の長に対してその所管する歳入歳出その他の予算の執行状況及び見込みについて、定期又は臨時に報告を求めることができる。

(財務会計システムによる処理)

第28条 前各条に定める事項が、財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は当該各条の規定によりなされたものとみなす。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、予算に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に大東市財務規則(昭和39年規則第11号)の規定に基づいてなされた手続は、この規則に基づいてなされた手続とみなす。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市予算規則の規定は、平成14年度以後の予算の編成及び執行について適用する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市予算規則の規定は、平成17年度以降の予算の編成及び執行について適用し、同年度前の予算の編成及び執行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の第1条から第4条までの規則中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の第1条から第4条までの規則中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

3 改正前の第1条から第4条までの規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の第1条から第4条までの規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市予算規則の規定は、平成31年度以降の予算の編成及び執行について適用し、同年度前の予算の編成及び執行については、なお従前の例による。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市予算規則の規定は、平成31年度以降の予算の執行について適用し、同年度前の予算の執行については、なお従前の例による。

(大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正)

3 大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成30年規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第4項の規定は、令和5年度以後の年度の予算の執行について適用し、令和4年度以前の年度の予算の執行については、なお従前の例による。

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大東市予算規則

平成10年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第8号
平成14年3月1日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第9号
平成17年3月29日 規則第7号
平成19年3月12日 規則第5号
平成20年3月13日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第14号
平成23年3月24日 規則第12号
平成24年11月5日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年3月17日 規則第7号
平成27年9月30日 規則第38号
平成28年12月22日 規則第52号
平成30年10月29日 規則第51号
平成30年12月21日 規則第58号
平成31年3月22日 規則第12号
令和2年7月28日 規則第37号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第12号